
浅村特許事務所 知財情報
2016年8月 15日
インドネシア インドネシア特許法、年金に係る法改正について
インドネシア特許改正法が2016年7月28日に議会で可決、2016年8月28日から施行され、年金についての規定が大きく変わります。
これまでのインドネシア特許法では、期限日から3年以内に年金を支払う必要があり、この期間内に支払われなかった場合特許は無効とされ、また、その場合でも未支払い分の年金を支払う義務がありました。
しかし、この度の改正によって、期限経過による無効化は変わらないものの、支払期限に対して12ヶ月の延期申請が可能となりました。
今回の改正において重要なことは、旧法下での未払いの年金の支払い義務について、もはや特許権者に発布されることがなくなることです。
本件について、追加で情報がありましたら随時お知らせします。
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