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EU (追加情報)欧州連合商標(現欧州共同体商標)の改正

浅村特許事務所 知財情報 
 2016年3月20日


EU (追加情報)欧州連合商標(現欧州共同体商標)の改正


 



 欧州連合商標(現欧州共同体商標)の改正法が2016年3月23日に施行されます。

主な変更点:

1.欧州共同体商標 Community Trademark(CTM)は、欧州連合商標 European Union Trademark(EUTM)に名称が変わります。The Community(共同体)という語は、すべてThe Union(連合)になり、欧州共同体商標意匠庁の英語名も Harmonization in the Internal Market (OHIM) からEuropean Union Intellectual Property Office” (EUIPO)に変更されます。

2.Class Headingの解釈が変わり、字義通りに解釈されます(全商品指定とはなりません)。2012年6月22日以前に出願した商標については、Class Headingの登録は、2016924日までに他商品が含まれていることの宣誓が可能です。追加可能な商品は、出願当時の国際分類におけるAlphabetical Listに列挙された商品のみとなります。

  Class Heading+積極表示商品の場合の取り扱いは明記されていませんが、追加できる可能性があるので、必要な商品があれば手続を行った方が安全だと言えます。

3.クラスヘディングの表記について積極表示を行う宣言書を提出した場合、以下の場合は拒絶されます。

   ・国際分類リストの全商品(役務)を指定した場合

   ・不明確な商品(役務)

   ・クラスヘディングの文字通りの意味に明確に含まれる商品(役務)

   ・国際分類リストに存在しない商品(役務)

  国際分類リストに存在しない商品を宣言書に含めた場合、「クラスヘディングに含まれる」ことを理由に拒絶される可能性もあります。「クラスヘディングに含まれる」ことを理由に拒絶されれば、当該商品が含まれていることについて官庁からのお墨付きを得ることは可能です。

4.国際登録のEM指定は、現在は事実上9ヶ月公告されているところ、4ヶ月に短縮されます(現在の異議申立期間が公告日から6か月後の3か月間であるのに対し、改正後は、公告日から1か月後の3か月間になります)。今回の改正により国際登録のEM指定の登録までの期間が早まると予想されます。

5.異議申立のクーリングオフ期間は2ヶ月間であり、権利者・異議申立人一方からの請求では足りず、共同での請求が必要になります。

6.異議申立・無効審判においては、登録公告日から5年経過した場合は先行商標の使用立証が求められることとなっていましたが、起算日が出願日に変更されます。この起算日の変更は、異議申立・無効審判を請求した場合に限るもので、不使用取消請求の対象となるのは従来と変更なく登録公告日から5年経過後です。

7.出願後に先行商標権者及び出願人に送付される商標調査報告書が廃止されます。

8.Official feeが、3区分まで同一だったのが、1区分毎に課金となります。出願料金はそれ程変わりませんが、更新は減額幅が大きいです。具体的な料金は以下の通りです。

 

EUTM 出願Official fee

区分数

現在 (€)

3/23以降(€)

1

900

850

2

900

900

3

900

1,050

4

1,050

1,200

以降追加区分

150/区分

150/区分

 

EUTM 更新Official fee

区分数

現在 (€)

3/23以降(€)

1

1,350

850

2

1,350

900

3

1,350

1,050

4

1,750

1,200

以降追加区分

400/区分

150/区分

 

以上