浅村特許事務所 知財情報
2016年2月15 日
EU 欧州連合商標(現欧州共同体商標)の改正
欧州連合商標(現欧州共同体商標)の改正法が2016年3月23日から施行されます。
主な変更点:
1.欧州共同体商標 Community Trademark(CTM)は、欧州連合商標 European Union Trademark(EUTM)に名称が変わります。The Community(共同体)という語は、すべてThe Union(連合)になり、欧州共同体商標意匠庁の英語名も Harmonization in the Internal Market (OHIM) からEuropean Union Intellectual Property Office” (EUIPO)に変更されます。
2.Class Headingの解釈が変わり、字義通りに解釈されます(全商品指定とはなりません)。2012年6月22日以前に出願した商標については、Class Headingの登録は、2016年9月24日までに他商品が含まれていることの宣誓が可能です。追加可能な商品は、出願当時の国際分類におけるAlphabetical Listに列挙された商品のみとなります。
Class Heading+積極表示商品の場合の取り扱いは明記されていませんが、追加できる可能性があるので必要な商品があれば手続を行った方が安全です。
3.国際登録のEM指定は、現在は事実上9ヶ月公告されているところ、4ヶ月に短縮されます(現在の異議申立期間が公告日から6か月後の3か月間であるのに対し、改正後は、公告日から1か月後の3か月間になります)。今回の改正により国際登録のEM指定の登録までの期間が早まると予想されます。
4.異議申立のクーリングオフ期間は2ヶ月間であり、権利者・異議申立人一方からの請求では足りず、共同での請求が必要になります。
5.不使用取消請求等の場合において、登録公告日から5年経過した場合は使用立証が求められることとなっていましたが、起算日が出願日に変更されます。
6.出願後に先行商標権者及び出願人に送付される商標調査報告書が廃止されます。
7.Official feeが、3区分まで同一だったのが、1区分毎に課金となります。出願料金はそれ程変わりませんが、更新は減額幅が大きいです。具体的な料金は以下の通りです。
EUTM 出願Official fee
区分数 |
現在 (€) |
3/23以降(€) |
1 |
900 |
850 |
2 |
900 |
900 |
3 |
900 |
1,050 |
4 |
1,050 |
1,200 |
以降追加区分 |
150/区分 |
150/区分 |
EUTM 更新Official fee
区分数 |
現在 (€) |
3/23以降(€) |
1 |
1,350 |
850 |
2 |
1,350 |
900 |
3 |
1,350 |
1,050 |
4 |
1,750 |
1,200 |
以降追加区分 |
400/区分 |
150/区分 |
以上