浅村特許事務所 知財情報
2015年11月15 日
韓国 特許法院は「特許侵害」「特許有効性」の両訴訟の上告に対する専属管轄へ
2015年11月12日付けで、韓国の法院組織法、及び民事訴訟法の改訂法案が可決され、知的財産権の侵害訴訟における第一審及び第二審の管轄が変更されることとなりました。これにより、特許権等に関する侵害訴訟の第一審の管轄は5ヶ所の地方法院に限定され、第二審の管轄は特許法院のみとなります。出願の拒絶査定への不服、権利の有効性等に関する審理は、従来通り、特許審判院(第一審)→特許法院(第二審)→大法院(第三審)の順に行われますが、今回の法改定により、権利の有効性に関する訴訟と権利侵害に関する訴訟の第二審が、いずれも日本の知的財産高等裁判所に相当する特許法院に管轄が集中し、両方の判断について同じ裁判所で審理することとなりました。
以下に改定前後の比較を示します。
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改定前 |
改定後 |
第一審 |
18ヶ所の地方院 40ヶ所の地方法院の支院 |
特許権、実用新案権、商標権、デザイン権、品質保護権(以下、「特許権等」と表記)に関する侵害訴訟は高等法院の所在地(ソウル・大田・大邱・釜山・光州)の5ヶ所の地方法院(ソウルはソウル中央地方法院に限る)に限る。 但し、ソウル中央地方法院は、他の4ヶ所の地方法院に管轄が認められる場合でも、選択的に重複管轄が認められる。 |
「特許権等」以外の知的財産権に関する侵害訴訟の管轄は改定前と同じである。但し、ソウルはソウル地方法院に限る。 |
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第二審 |
5ヶ所の高等法院 18ヶ所の地方法院の控訴部 |
「特許権等」に関する侵害訴訟の第二審は特許法院に限る。 |
「特許権等」以外の知的財産権に関する侵害訴訟の第二審管轄は改定前と同じである。 |
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第三審 |
大法院 |
大法院 |
施行時期は以下の通りです。
- 第一審法院の管轄に関する改定:2016年1月1日以降に訴状が受け付けられる事件から適用
- 第二審法院の管轄に関する改定:2016年1月1日以降に第一審の判決が宣告される事件から適用
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