住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー17F
TEL:03-6840-1536(代表)

台湾 台湾特許及び実用新案に関する最近の実務変更について

浅村特許事務所 知財情報 
 2015年10月30日


台湾 台湾特許及び実用新案に関する最近の実務変更について


 

 

最近、台湾において以下の実務変更がありましたのでご報告いたします。

 

  • 生物学的材料の寄託手続
  • 実体審査の開始時期を遅らせる制度の導入
  • 実用新案権付与後の請求項の補正

 

―生物学的材料の寄託手続に関する変更―

 2014年11月20日に、台湾特許庁と日本特許庁は、「台日特許手続における生物学的材料の寄託についての相互協力」に関する覚書に署名し、2015年6月18日以降に生物学的材料を含む特許新願を日本と台湾に行なう場合、当該材料をいずれか一方の国のみに寄託すればよいことになりました。例えば、台湾に特許出願した場合、出願日から4ヶ月以内(若しくは優先権主張日から16ヶ月以内)に日本の寄託機関から得た受託証明書を台湾特許庁へ提出することができます。証明書が発行された後は、寄託を取り下げることができません。

 

―実体審査の開始時期を遅らせる制度の導入―

 2015年4月1日以降、特許出願人は、実体審査の開始を遅らせる事を請求することができます。但し、審査請求は、これまでと同様に出願日から3年以内に提出しなければならず、遅延請求は、審査請求期限内で、1回目審査意見通知の発行前に行わなければなりません。また、遅延請求は、分割出願がなされた出願や、第三者から審査請求があった出願についてはできません。また、出願人は遅延請求の際に、審査開始希望日(年月日)を記載する必要があります。

 この制度の導入により、出願人は、実体審査の開始をコントロールすることが可能になります。

 

―実用新案権付与後の請求項の補正―

 台湾でも、実用新案登録出願は実体審査されません。しかし、2015年7月13日以降、登録実用新案の請求項を補正する場合には実体審査がなされ、その審査基準は比較的厳しくなります。例えば、登録実用新案の明細書に記載されていても、登録請求の範囲に記載されていない技術的特徴を登録請求の範囲に追加する訂正はできません。従って、実用新案登録出願の出願人は、出願当初の登録請求の範囲に必要な技術的特徴の総てを記載する必要があります。もっとも、無効審判手続においては、明細書にのみ記載されている技術的特徴を登録請求の範囲に追加できる場合があります。

 


URL: https://www.asamura.jp/

Email: asamura@asamura.jp

Copyright© ASAMURA PATENT OFFICE, p.c.  All Rights Reserved.