
浅村特許事務所 知財情報
2015年1月15日
インド 意匠規則改正
[インド、意匠規則改正] 意匠規則が改正され、「出願人」が3つに分類されることになり、それぞれに異なる料金が適用されることになった。 |
インドにおいて、2014年意匠規則(改正)が2014年12月30日付で発表され、即日、発効した。これによって、意匠出願関係の料金等が改定等され、即日、施行された。
主な改正内容は、「出願人」が3つに分類され、それぞれに異なる料金が適用されるようになったことである。
具体的には、「出願人」は、「自然人」と「それ以外」に先ず分類され、「それ以外」は、更に、「中小企業」と「それ以外」に分類されることになった。
従って、出願人は3分類されることになった。なお、改正前、このような分類はなかった。
そして、料金については、「自然人」の場合は、改定前と同じであるが、「中小企業」の場合は、2倍に増加し、更に、「中小企業以外」の場合は、4倍に増加した(下表参照)。
出願人 |
自然人 |
(×1) |
|
自然人以外 |
中小企業 |
(×2) |
|
中小企業以外 |
(×4) |
その結果、具体的に、出願料は、「自然人」は1000INR (約1900円)、「中小企業」は2000INR (約3800円)、そして、「中小企業以外」は4000INR (約7600円)となった。
[注:「中小企業」にあたるか否かについては、中小企業振興法(The Micro, Small and Medium Enterprises Development Act)に基づき判断される。」]
Notice
http://www.ipindia.nic.in/iponew/publicNotice_02January2015%20.pdf
Design (Amendment) Rules 2014
http://dipp.nic.in/English/acts_rules/Rules/design_Amendment_Rules_2014_01January2015.pdf
Email: asamura@asamura.jp |
|
Copyright© ASAMURA PATENT OFFICE, p.c. All Rights Reserved. |