浅村特許事務所 知財情報
2014年10月30日
アメリカ、イスラエル USPTOを受理官庁とする国際出願についてイスラエル特許庁を
国際調査機関及び国際予備審査機関として選択可能になった
【要約】 USPTOを受理官庁として、英語による国際出願をした場合、イスラエル特許庁を国際調査機関及び国際予備審査機関として利用できるようになった。但し、イスラエル特許庁が引き受ける出願件数(当該会計四半期の間において75件以下であること)及び技術分野(ビジネス方法に関する発明のクレームを含んでいないこと)に関して制限がある。 |
2014年10月1日より、USPTOを受理官庁として出願した国際出願について、イスラエル特許庁(ILPO)を国際調査機関(ISA)及び国際予備審査機関(IPEA)として利用することが可能となった。但し、下記の(1)~(4)に従うことを条件とする。
(1) 当該国際出願が、英語でなされていること。
(2) ILPOが、USPTOから引き受けた国際出願の件数が、当該会計四半期の間に75件を超えていないこと。
(3) 当該国際出願が、国際特許分類によって規定されるビジネス方法の発明に関する1つ又は複数のクレームを含んでいないこと。
(4) 当該国際出願の出願人により、ILPOが管轄国際調査/国際予備審査機関として選択されていること。
この場合、USPTOは、出願人から徴収した国際調査手数料をILPOに送金する。USPTOが受理した国際出願について、ILPOがISAとして行動する場合の国際調査手数料は、1,021ドル(2014年10月1日現在)である。国際調査、国際予備審査等に必要なその他の手数料については、出願人が直接ILPOに支払う。
ILPOと、USPTO又は出願人との通信は、全て英語で行われる。
ILPOが加わったことにより、USPTOを受理官庁として国際出願をした出願人は、ISA又はIPEAとして、USPTO、EPO、韓国特許庁、オーストラリア特許庁、ロシア特許庁、又はILPOを選択することが可能になった。
(なお、EPO及びオーストラリア特許庁については、国際調査及び国際予備審査を引き受ける国際出願の技術分野について制限があり、共に、ビジネス方法に係るクレームを含む出願は除外され、オーストラリア特許庁については、更に、機械工学等の技術分野についても制限される。)
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