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中国 「色彩の組み合わせからなる商標」に係る侵害事件に関する判決

浅村特許事務所 知財情報 
 2014年9月15日


中国 中国において初めての「色彩の組み合わせからなる商標」に係る侵害事件に関する判決


【要約】

中国では、2001年の法改正により、色彩の組み合わせからなる商標が保護されるようになった。本判決は、中国における初めての色彩の組み合わせからなる商標に関する商標権の侵害事件に係る事案である。

裁判所は、色彩の組み合わせからなる商標は、通常、商品との関連で使用されるものであり、使用の際、実際の色彩における輪郭等の形は製品の形状に応じて変えることができると判示した。

原告は、当該商標の出願時に、色彩の組み合わせからなる商標であること(上部が緑色、下部が黄色)、及び色彩の配置及び組合せ(車体が緑色、車輪が黄色)についての説明書を提出していた。

裁判所は、被告の製品は、色彩の配置及び組み合わせが原告のものと同じであると認定し、侵害行為の差止め及び損害賠償を命じる判決を下した。また、その上訴審において、この判決は是認された。

 

中国では、2001年の法改正により、色彩の組み合わせからなる商標が保護されるようになった。本件は、色彩のみからなる商標の商標権侵害事件に係る事案である。

 

ディア・アンド・カンパニー(Deere & Company)は、商品としてトラクター、収穫機等について、上部が緑色で、下部が黄色からなる色彩の組み合わせからなる商標に係る商標権を所有している(下図参照)。

ディア社は、1997年に中国に子会社を設立した後、トラクター及び収穫機を製造・販売し、その製品について緑色の車体と黄色の車輪とからなる色彩の組み合わせからなる商標を使用している。

中国商標局は、商品「トラクター、収穫機、芝刈り機、農業機械等」(国際分類7クラス及び12クラス)について、色彩の組み合わせからなる商標の登録を2009年3月21日に認めた。

ディア社は、JOTEC International Heavy Industry (Qingdao) Co Ltd及びJOTEC International Heavy Industry (Beijing) Co Ltdが、ディア社の商標と同じ商標を付した製品(収穫機)を製造及び販売していること、並びにウェブサイトにおいて広告していることを知り、両社は、ディア社の商標権を侵害しているとして、当該侵害行為の差止め及び損害賠償を求めて、北京第2中級人民法院に訴えを提起した。

裁判において、ディア社は、色彩の組み合わせからなる商標を収穫機について継続使用していると主張した。本件商標は、ディア社が商品の出所であることを特定するために重要なものとなっており、消費者及び取引者にとって周知であり、識別性も高いものであった。

両被告は、ディア社の商標は、色彩の組み合わせからなる商標ではなく、当該2色を使用した図形商標であり、また、自己の製品に使用した色彩は、ディア社の商標の色彩とは異なるので、消費者の誤認を引き起こすようなものではないと主張した。

北京第2中級人民法院は、色彩の組み合わせからなる商標は、商品と関連して使用され、使用の際、実際の色彩における輪郭等の形は製品の形状に応じて変更しても商標の使用において同一性を損なわないと判示した。

また、出願の際、ディア社は、本件商標が色彩の組み合わせからなる商標であること、及び車体は緑色、車輪は黄色であるという特定の配置及び組合せで使用されることを示した説明書を提出していた。

両被告が製造、販売した収穫機に使用された色彩の配置及び組合せは、ディア社の製品のものと同じであり、色彩も殆ど同じであった。

裁判所は、2013年12月24日、両被告に対して、侵害の停止及びディア社に対する損害賠償を命じた。

その後、本事件は上訴され、北京高級人民法院において本判決は是認された。

 

(参考)ディア社の商標

 

 

 

 


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