2025年 6月 9日
浅村特許事務所 知財情報
ラオス 欧州特許の有効化
欧州特許庁(European Patent Office)は、ヨーロッパ諸国への特許出願手続きを簡素化することを目的とし、審査から権利付与までを一括して行うことを定めた「欧州特許条約・EPC」に基づいて創設された機関です。
現在、ドイツやフランスなど欧州39カ国が条約締結国で、ボスニア・ヘルツェゴビナが拡張国となっています。
2025年 4月 1日、欧州特許庁(EPO)とラオス人民民主共和国との間で締結した有効化協定が発効に至りました。
有効化協定とは、欧州特許庁(EPO)と非加盟国との間で締結される国際協定で、欧州特許が付与された後に、各国で個別に特許申請等を行う必要がなく、欧州特許の有効性の範囲を任意に拡大することができる制度です。
今般、ラオスが有効性認証国(Validation States)となったことで、現時点の認証国はモロッコ、モルドバ共和国、チュニジア、カンボジア、ジョージア、そしてラオスの6カ国に増加しました。
その結果、条約締約国の39カ国、拡張国であるボスニア・ヘルツェゴビナの1カ国、認証国の6カ国、合計46カ国が、欧州特許制度に基づいて特許保護を受けられる国々となりました。
尚、欧州特許有効化の具体的手続きとしては、EPOの特許付与から3カ月以内に、ラオス知的財産局へ、所定の手数料の支払いと翻訳分の提出が求められます。
(European Patent Office)
https://www.epo.org/en/news-events/press-centre/press-release/2025/1358319