2026年 9月24日
浅村特許事務所 知財情報
アラブ首長国連邦(UAE)
商標 国際分類第33類アルコール飲料を指定商品として保護可に

アラブ首長国連邦(UAE)では、商標制度においてニース分類を採用していますが、従来、第33類のアルコール飲料(ビールを除く。)、第32類のビールを指定商品とする商標は登録が禁止されていました。
同国における商標制度の変更によりまして、2026年 9月14日より、第33類のアルコール飲料を指定商品とする商標登録出願の受付けを開始し、これに伴い第32類のビールを指定商品とすることも可能となりました。
同国の商標制度は先願主義を採用し、前記商品分野では今回の制度改正の運用前は先登録商標が存在しないため、同国において当該分野の事業を行っているかその予定がある事業者は、早期の出願、及び、他者商標のウォッチングをお勧めいたします。
従来: https://www.globalipdb.inpit.go.jp/laws/13653/
改正後:https://www.sabaip.com/en/ip-news/uae-class-33-now-accepted
