2025年12月10日
浅村特許事務所 知財情報
ネパール 商標出願及び登録に関する未提出書類等の新たな提出期限を発表(2025年12月 1日)

ネパールにおける商標出願及び登録に関する未提出書類及び使用証明の提出は、今後の通知があるまで停止されていました。
詳細は、ネパール 産業財産関連業務の遂行ができない状況 – TOP 弁理士法人 浅村特許事務所をご参照ください。
このたび、ネパール産業省(DOI)より2025年12月 1日付の通知が発せられ、当該通知により従来の期限設定の停止は解除され、以下の扱いとなります。
1.商標出願に関する未提出書類の提出期限
未提出となっている商標出願及び添付書類は、本通知の公示日(2025年12月 1日)から90日以内である2026年 2月28日までに、 出願書類及び全ての添付書類を提出する。
7年を超えてペンディング状態にある出願書類について前述の期限である2026年 2月28日までに必要書類を提出しない場合には、 当該出願は放棄されたものとみなされ、別途通知することなく自動的に取消される。
なお、7年を超えてペンディング状態にある出願書類の放棄・取消の扱いは、今後の全ての商標出願に適用される。
2.公告され異議申立期間を経過した商標
公告され公告日から35日の異議申立期間を経過した登録商標については、 本通知掲載日である2025年12月 1日より6ヶ月となる2026年 5月31日までに 登録証書を取得・受領するために必要な書類を提出する必要がある。
当該6ヶ月以内に所定の書類が提出されない場合、当該商標登録は取消される。
通知内容はこちらをご参照ください(ネパール語)。
ご対応については、浅村特許事務所商標意匠部までご相談ください。
