2026年 9月29日
浅村特許事務所 知財情報
インドネシア 医薬品の第二用途に係るクレームに影響する特許性の制限を復活
インドネシアでは、2016年法律第13号(特許法)第4条(f) に基づき、既存/既知の製品の新たな用途、および既存の化合物の一定の新たな形態を含む一定の発見について、 特許可能な発明の範囲から明示的に除外されていました。
この除外規定は、特許法の改正が導入された2024年10月28日に撤廃されました。
これにより、既知の製品の新たな用途、例えば医薬品の第二用途(second medical use)や、既存の化合物の一定の新たな形態、例えば新規の結晶形(new crystalline forms)について、インドネシアにおいて特許対象となり得る道が実質的に開かれました。
しかし、2026年8月28日に下された判決において、インドネシア憲法裁判所(MK:Mahkamah Konstitusi)は、上記法律に対する司法審査の申立てを一部認容し、第4条(f)の制限を復活させました。
この判決は直ちに効力を生じ、特に医薬品の第二用途に係るクレームおよび既知の化合物の新たな形態を対象とする一定のクレームに影響することになりました。
インドネシア憲法裁判所は、法的安定性、公衆衛生の保護、および特許の「エバーグリーニング(evergreening)」の防止という観点から、第二用途に係るクレームの禁止について明示的に論じました。
本判決を受け、インドネシア特許庁は、2024年10月28日(すなわち、法律第65/2024号の施行日)から2026年 8月28日までの間に出願された出願については、その期間に適用されていた法律第65/2024号に基づいて、引き続き審査されることを確認しました。
2026年 8月28日以降に出願された出願については、判決の言渡しを受け、復活した第4条(f)の解釈が適用されます。
(出典:シンガポールMirandah事務所)
