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マレーシア 特許出願、特許更新および特許名義変更手続に関する新しい委任状および方式要件について

 2025年 4月 9日
浅村特許事務所 知財情報


マレーシア 特許出願、特許更新および特許名義変更手続に関する新しい委任状および方式要件について


 



マレーシア特許庁(MYIPO)は、Form 17(委任状)を改訂しました。
審査官は当該様式の方式要件についてより厳格な運用を開始しており署名者はDirector、VP、Partner等の上位職である必要があり、その肩書を署名の下に明記することが求められています。

今後は、すべての新規特許出願、特許更新および特許名義変更手続において、改訂版Form 17(委任状)の提出が必要となります。

 

新規特許出願への影響

改訂版Form 17(委任状)を出願時に提出しない場合、方式に関する拒絶理由通知が発行され、応答対応および追加の中間処理費用が発生する。また、出願の処理が遅延する。

 

登録特許への影響

年金の支払時に委任状が改訂版の様式を満たしていない場合、当該不備が解消されるまでマレーシア特許庁により支払いが却下されることになる。その結果、特許が年金不納付についての6か月のグレースピリオドに入る可能性があり、年金についての100%の割増料金が発生するおそれがある。

 

特許名義変更手続への影響

改訂版Form 17(委任状)が提出されない限り、マレーシア特許庁は当該手続を処理しない。

 

必要な対応

下記の手続については、適式に署名された改訂版Form 17(委任状)の提出が必要となる。
 1.  新規特許出願
 2.  新規年金(更新料)支払
 3.  新規特許名義変更手続

 

公証・認証は不要

適式に署名されたForm 17(委任状)は、公証または領事認証を必要とせず、単に署名のみで足りる。