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メキシコ 産業財産保護連邦法の改正

 2025年 4月 9日
浅村特許事務所 知財情報


メキシコ 産業財産保護連邦法の改正


 



2026年 4月 3日メキシコは産業財産保護連邦法の改正を正式に公布し、公布日の翌日から施行されました。

 

主な変更点は以下のとおりです。

優先権の回復

優先権は、従来の期限の満了後2か月以内であれば回復可能となった。

 

仮出願制度(Provisional patent applications)

出願人の基本情報および発明の説明のみで早期の出願日を確保できる、仮出願制度が導入された。
出願人は、延長不可の12か月以内に完全な出願を提出する必要があり、これを満たさない場合、仮出願は失効する。

 

優先権書類および補正メカニズム

優先権証明書の認証謄本およびそのスペイン語訳の提出期間(出願日から3か月以内)経過後であっても、メキシコ産業財産庁が不足または不備のある書類の提出を5営業日以内に求めることが可能となった。

 

手続上の権利の回復

応答期限の徒過や登録料の不払い等により失われた権利について、所定期間内の請求により回復請求が可能となった。

 

審査期間の短縮および拒絶理由通知の回数制限

実体審査開始後、特許・実用新案・意匠出願について最終判断が下されるまでの期間を最大1年とすることが定められた。 また、特許および実用新案出願における実体審査の拒絶理由通知の回数は、従来の4回から2回に削減された。

 

第三者意見

従来は特許出願に限定されていたが、実用新案および意匠出願についても、公表後2か月以内に第三者意見の提出が可能となった。