2026年 3月23日
浅村特許事務所 知財情報
バーレーン 認証済み文書の提出期限を一時的に延長(2026年 3月17日)

2026年 3月17日に発効した2026年第13号決定に基づき、バーレーン王国工業商業省は、委任状(POA)を含む認証済み文書の提出期限を90日間延長する旨発表しました。
このたびの措置は、中東における地理上の物流問題に対処するための暫定的な措置となります。
措置対象法域(第3条)
商標、特許、実用新案、意匠。
すべての新規出願、審査前の出願、審査済みではあるが現在必要な認証済み書類が未提出である出願にも適用される。
追加費用の支払い
申請に伴う追加費用の支払いの必要はない。
手続き(第1条)
延長は、同省への正式な申請が必要。
正式な申請とは、手続きを完了できなかった具体的な根拠および理由を明記した申請書の提出である。
延長期間
申請者には、延長請求の提出日、または当初の書類提出期限のいずれかから起算して、必要な認証手続きを完了するための90日の延長期間が与えられる。
期間徒過の扱い(第2条)
期間内に必要な認証済み書類または委任状(Power of Attorney)が提出されないままこの期間が満了した場合、 当該出願は無効とみなされ、出願されなかったものとして扱われる。
有効期間(第4条)
適用期間が限定されており、発効日から3ヶ月間有効である。
