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ネパール 産業財産関連業務の遂行ができない状況

2025年10月 7日
浅村特許事務所 知財情報


ネパール 産業財産関連業務の遂行ができない状況


 

 

 

 

2025年 9月 9日、ネパール全国で発生した放火、破壊行為、略奪その他の混乱により、産業省産業財産課が保管していた記録が焼失し、その結果、産業財産に関連する業務の実施が著しく困難となっているとのことです。
そのため、 2025年 8月19日付のネパール産業省からの通知において、ネパールにおける商標出願及び登録に関する未提出書類及び使用証明の提出につき、特定の期限が設定されていましたが、
この2025年 8月19日付の通知は、今後の通知があるまで停止することが通知されましたので、お知らせします。
DOI NOTICE-September 24 2025

 

参考

2025年8月19日付のネパール産業省(以下「DOI」)通知

 

1.公報未掲載の商標出願

必要な提書類出が不足しているため、産業財産公報(Industrial Property Bulletin)に掲載がされていない場合、 商標出願人は、本通知日から90日以内(2025年11月16日迄)に、不足している書類をDOIへ提出すること。

 

2.登録手続を完了しているが登録証を未受領の出願

登録に関する全ての手続きを完了しているにもかかわらず、登録証をまだ受領していない商標出願人は、 所定の登録料を支払い、DOIに連絡して登録証を受領すること。 この手続も、本通知日から90日以内(2025年11月16日迄)に行うこと。

 

3.登録済商標について

商標権者は、本通知日から60日(2025年10月18日)以内に、 商標の使用証拠(製品サンプル、請求書、カタログなど)または実際の製品をDOIに提出すること。

 

4.期限内に対応しない場合の措置

出願人が上記の期間内にDOIへ連絡・対応しない場合、当該出願は本通知の日から91日目に自動的に取下げ・取消とされる。
この場合、追加の通知や救済措置は行われない。

 

5.不使用商標に関する規定

特許・意匠・商標法第18C条に基づき、登録後1年以内に商標の使用証拠が提出されない場合、 DOIは必要な確認を行ったうえで、不使用と認定された商標を取消す権限を有する。