2025年11月 6日
浅村特許事務所 知財情報
インドネシア 特許実施状況報告書提出義務化

インドネシアでは、2024年10月28日に成立した改正特許法(Patent Law No. 65 of 2024)において、特許権者にインドネシア国内での特許実施に関する状況報告書の提出が義務付けられました。
インドネシア特許庁より未だ施行規則が発行されておりませんので詳細は不明ですが、現時点で得られている情報に基づきまして、主な留意点を取り急ぎお知らせ致します。
弊所では、引き続き情報収集に努めると共に、最新情報につきまして順次お知らせ致します。
対象となる特許
実施状況報告書提出義務は、登録年月日に関わらず、登録になった全ての特許に適用されます。
必要書類
実施状況に関する宣誓供述書(Affidavit of Patent Implementation in Indonesia)のみが要求され、実施を証明する書面などは不要です。
宣誓供述書はスキャンコピー可で、公証人の認証等も不要です。
ご参考までに、宣誓供述書のフォームを添付致します。
費用
特許庁費用は発生しない予定ですが、代理人の手数料(100~200USD程)は発生致します。
手続き期限
原則として「毎年末」つまり「12月31日」までに提出する必要がありますが、これと異なる情報もあり、手続き期限は未確定です。
不提出に対するペナルティ
実施状況報告書を提出しなかった場合、登録取消し又は利害関係を有する第三者への強制実施権の設定の対象となりますが、具体的な条件やプロセスは未定です。
少なくとも、特許権者が実施状況報告書を提出しなかった場合に、自動的にこれらのペナルティが課されるわけではない、というのが、現時点での一般的解釈のようです。
Affidavit of Patent Implementation in Indonesiaフォーム
