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イエメン サナア商工省 商標1出願 指定商品・役務数の制限を撤廃

 2025年 1月 9日
浅村特許事務所 知財情報


イエメン サナア商工省 商標1出願 指定商品・役務数の制限を撤廃


 

 

 

 

 イエメンのサナア商工省は、2024年11月のニース国際分類第12版の採用に伴い1出願における指定商品又は役務数を10まで認めていましたが、 この度、1出願について指定できる商品又は役務数の制限を撤廃する旨、発表しました。

 なお、指定商品・役務数が10を超えた場合は、1指定数毎に、指定数10以内における標準指定費用に5%の費用を追加して納付する必要があります。

 イエメンは緊迫した情勢が続いており、情報が流動的であるため、個別には浅村特許事務所までご相談ください。