2024年 8月22日
浅村特許事務所 知財情報
リビア 新たな商標出願の受付を再開
リビア商標庁は、2022年11月以降中断されていた新規商標出願の受付を、2024年 9月 2日より再開することを発表しました。
また、2024年 5月 1日、商標登録に関する新たな措置と要件が導入されています。
商標出願の添付資料として、合法化された委任状と会社登記事項証明書(登記簿謄本)の両方を添付することが義務付けられています。 後者の書類は、商業登記簿抄本、設立証明書、または会社の法的存在を証明する同様の書類であればよく、アラビア語以外の言語で記載された書類の場合、アラビア語の翻訳も添付しなければなりません。
委任状(POA)と会社登記事項証明書の有効期限は、署名時より1年となっています。
すべての書類(アラビア語翻訳書面を含む)は原本で提出し、申請者の居住国におけるリビア領事館で認証をする必要があります。リビアは、外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)の締約国ではありません。そのため、リビア国外で認証された書類は、領事による合法化の真正性を確認するため、リビア外務省および国際協力省による追加の認証が必要です。
優先権を主張する出願の場合にのみ、遅れて必要書類を提出することが認められます。この場合、出願日から40日以内に合法化された書類の原本を提出しなければなりません。