2024年 6月14日
浅村特許事務所 知財情報
ルーマニア UPC協定の批准及びその経過措置
ルーマニアは2024年 9月 1日から UPCのメンバー国になります。したがって、登録日が2024年 9月 1日以降の単一特許(UP)は、現在の17か国ではなく、ルーマニアを含む18か国をカバーすることになります。
欧州特許庁は、ルーマニアの批准を受け、単一特許の登録を遅らせることを希望する請求を2024年 8月31日まで受け付ける、と発表しました。この単一特許の登録を遅らせる旨の請求は、単一効請求と同時、つまり、特許付与の公告日から1か月以内にする必要があります。
単一特許の登録を遅らせることは、適用範囲国が広がるため有益と考えます。ただし、一部のクライアント様にとっては、訴訟又はライセンス等の関係上、登録の遅れは望ましくない場合もあるかも知れません。 又、単一特許をルーマニアにまで拡大するということは、単一特許を攻撃する際に、ルーマニア国内の先行する権利を引用できることをも意味します。これはおそらく小さなリスクと思われますが、皆無ではありませんので、注意が必要です。
尚、個別具体的な該当事案につきましては、当事務所の担当に直接ご相談頂きたくお願い申し上げます。