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中国 書類の領事認証につきまして

 2023年11月16日
浅村特許事務所 知財情報


中国 書類の領事認証につきまして


 



 中国は2023年 3月 8日に「外国公文書の認証を不要とする条約(ハーグ条約)」に加盟し、同年11月 7日から既に加盟している日本との間で発効となりました。

 

 出願や権利維持の場面で必要書類に領事認証まで求められることは、通常ありませんが、訴訟等の裁判所提出書類には中国大使館・領事館の認証(リーガリゼーション)を求められることがあります。中国大使館・領事館の認証を得るには、添付書類の一つとして委託人代表者様のパスポート等身分証明書コピーが必要となったり、認証予約に時間を要したりして、少し負担がありました。

 今後は、従来必要であった中国大使館・領事館の認証は不要となり、ハーグ条約に基づく付箋(アポスティーユ)を取得すれば、領事認証があるものと同等のものとして、中国で使用することができます。

 更に、東京都内、神奈川県内、静岡県内、愛知県内、大阪府内、北海道(札幌法務局管内)、宮城県内および福岡県内の公証役場においては、公証後、その場で「法務局長の認証」から「外務省の認証」まで一括して認証を受けることができます。外務省に出向く必要もなく、かなりの負担軽減につながると思われます。

 

(お願い)

 中国現地の裁判所が認証書類について、どのように取り扱うかは、未確定の点もありますので、個別・具体的事案につきましては、事前にご相談いただければと存じます。

 

 中国大使館ホームページ

  http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/tztg/202310/t20231024_11167061.htm


 日本公証人連合会ホームページ

  https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow09_2