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日本 特許庁への手数料等の納付制度(2023年 4月 1日以降)

2023年 3月14日
浅村特許事務所 知財情報


日本 特許庁への手数料等の納付制度(2023年 4月 1日以降)


 

 

 

 


 2023年4月1日以降における特許庁への特許料等及び手数料(以下「手数料等」という。)の支払い方法をまとめました。
 特許印紙による予納の運用(入金)は、2023年 3月31日までとなります。 2023年 4月 1日以降の予納への入金は、インターネット出願ソフトを用いた「電子現金」、若しくは、書面を用いた銀行振込に限られます。
 なお、予納制度自体は存続するため、既に入金済の予納残高(特許印紙による予納の終了前に入金した残高含む)は2023年 4月 1日以降も、継続して利用が可能です。

 

1.予納

(1)電子現金による(インターネット出願ソフトを利用した)予納(2023年 1月 1日 運用開始)
取得した納付番号を用いてインターネットバンキング等から振込み、インターネット出願ソフトを用いて予納台帳に振替(予納)する方法です。

① 出願ソフトの申請人利用登録時に、予納台帳番号を取得します(初回のみ)。

② 出願ソフトで納付番号を取得します。

③ 相当額振込み
金融機関(pay-easy(ペイジー)が利用できる金融機関に限る)のインターネットバンキング又はATMを使って、取得した納付番号で相当額を振込みます。

④ 現金予納   
インターネット出願ソフトの「現金予納」画面から、振込が完了した納付番号から指定の予納台帳への振替手続きを実行します。

⑤ 特許庁による確認が完了した後、翌開庁日の18時に予納台帳に入金されます。

⑥ 入金した予納台帳番号を願書等の書類に記載し、出願等を行います。

⑦ 出願等後、特許庁が書類に記載した予納台帳から納付金額を引き落とします。

 

電子現金による予納で利用する特許庁サーバーは、特許庁開庁日の9:00~22:00に稼働しています。

詳しくは、電子現金による(インターネット出願ソフトを利用した)予納 (jpo.go.jp)現金予納(電子現金納付による予納)について(電子出願ソフトサポートガイド)をご覧ください。

 

(2)銀行振込による予納 (2021年10月 1日 運用開始)
「現金納付書」を用いて金融機関窓口にて振り込み、納付済証を「予納書」に添付して特許庁へ提出し、入金(予納)する方法です。

① 「現金納付書」の納付書交付請求書を特許庁へ提出します。

② 特許庁は、「現金納付書」の発効及び送付を行います。

③ 相当額振込み
現金納付・予納における納付書(領収済通知書)を用いて、相当額を金融機関の窓口で支払います。

④ 「予納書」に納付済証を別紙として添付し、当該「予納書」を特許庁へ持参し又は郵送で提出します。

⑤ 特許庁は、「予納書」が特許庁に到達した日の翌開庁日の18時に、 予納台帳に入金(予納残高に反映(加算))します。

⑥ 予納台帳番号を記載した願書等で、出願等を行います。

⑦ 特許庁は、予納台帳から納付金額を引き落とします。

 詳しくは、銀行振込による予納 (jpo.go.jp)をご覧ください。

 

2.予納以外の手数料等の納付方法

(1)現金納付
手続きする前に特許庁専用の「現金納付書」(振込用紙)を用いて、銀行や郵便局の窓口から手数料等を振り込む方法です。

納付書交付請求書を特許庁に持参又は郵送で請求します。

② 特許庁は、「納付書」の発効及び送付を行います。

③ インターネット出願ソフトを用い、納付書番号を記した願書等をオンライン出願します。
【手数料の表示】
  【納付書番号】 99123456788

④ オンライン出願から3日以内に「納付済証(特許庁提出用)」を「手続補足書」に添付して特許庁に提出(持参又は郵送)します。

⑤ 納付書に手続種別、納付金額等を記載し、金融機関の窓口で手数料等を支払います。

⑥ 特許庁は、「手続補足書」で納付を確認します。

ただし、以下の手続では利用ができません。
 ・特許料、登録料の各種納付手続
 ・オンライン請求するすべての書類手続

  詳しくは、現金納付 (jpo.go.jp)をご覧ください。

 

(2)電子現金納付
手続前にインターネット出願ソフトを利用して納付番号を取得し、その納付番号でpay-easy(ペイジー)対応のインターネットバンキング又はATMから手数料等を払い込む方法です。

① 事前登録
インターネット出願ソフトで、「電子現金納付専用パスワード」と「電子現金納付者カナ氏名」を登録します。

② 納付番号請求
インターネット出願ソフトで、納付番号請求を行います。請求時に、四法・手続種別を選択し、金額(手数料)を入力します。

③ 特許庁から、納付番号が通知されます。

④ 出願等の申請書類の作成   
【手数料の表示】を設け、通知された16桁の納付番号を記載します。

⑤ オンライン出願等を行います。

⑥ 払込
pay-easy(ペイジー)が利用可能な金融機関のインターネットバンキング、またはペイジー対応のATMから払い込みを行います。

  詳しくは、電子現金納付 (jpo.go.jp)をご覧ください。

 

(3)口座振替による納付
特許庁への口座振替が可能な金融機関に口座を開設・登録しておき、その金融機関の口座から、手続ごとに必要な手数料等を引き落として納付する方法です。

① 金融機関の口座開設
特許庁への口座振替が可能な金融機関(口座振替による納付(取扱金融機関一覧)に口座を開設します。

② 申出書(記載要領 書式)を特許庁受付窓口に提出又は郵送します。

③ 振替番号登録通知
特許庁及び金融機関は、提出された「申出書」を審査し、適正と認められた場合には、特許庁から口座振替納付に使用する「振替番号登録通知」を申出人に郵送します。

④ 願書等の手続書類の提出
【手続書類の【手数料(又は特許料、登録料)の表示】に「【振替番号】」と「【納付金額】」の項目に、それぞれ振替番号、金額を記載し、特許庁にインターネット出願ソフトを用いて提出します。

⑤ 特許庁は、登録されている口座より手数料等の金額を引き落とします。

  詳しくは、口座振替による納付 (jpo.go.jp)をご覧ください。

(特許庁:【掲載資料】特許料等手数料の納付方法のご案内より抜粋)

 

(4)クレジットカードによる納付
3Dセキュア」登録済のクレジットカードを用いて手数料等を納付する方法です。

① クレジットカードの事前準備 (「3Dセキュア登録」)
3Dセキュア登録とは、クレジットカードに任意の暗証番号(パスワード)を付与することです。

② インターネット出願ソフトを用いた願書等の手続書類の作成
手続書類の【手数料の表示】欄に【指定立替納付】、【納付金額】の項目を設け、納付金額欄に手数料等の金額を記載し、オンライン出願を開始します。

③ クレジットカード情報の入力
クレジットカード情報の登録(初回)若しくはクレジットカードの選択〈2回目以降〉を行い、内容を確認した後、納付手続を行います。
その後、決済代行サービス業者(株式会社DGフィナンシャルテクノロジー)のサイトに移行するので、事前登録した「3Dセキュア」の暗証番号(パスワード)を入力します。

④ ③の手続きが完了すると、特許庁に手続書類が提出されます。

⑤ インターネット出願ソフト上での決済後、送信した書面が特許庁に到着すると即時で、クレジットカード会社から特許庁へ立替納付が行われます。

(特許庁:【掲載資料】特許料等手数料の納付方法のご案内より抜粋)

 

   ・クレジットカード納付の1回の利用限度額は、1,000万円までです。
   ・銀行口座からの引き落としが指定期間毎(例:月に一度)になるため、会計処理が簡素になります。
   ・クレジットカード利用代金の支払い回数は、1回のみとなります。
   ・クレジットカードの決済手数料は発生しません。
   ・月当たりのクレジットカード利用可能枠(限度額)を超えないよう、管理が必要です。

  詳しくは、クレジットカードによる納付 (jpo.go.jp)をご覧ください。

 

 各書式は、こちらをご参照下さい:出願の事前手続様式一覧 | 経済産業省 特許庁 (jpo.go.jp)