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アメリカ 特許期間延長申請と延長された特許期間に関するウェブページを開設

2022年10月 7日
浅村特許事務所 知財情報


アメリカ 特許期間延長申請と延長された特許期間に関するウェブページを開設


 


 米国特許商標庁(USPTO)は、特許期間延長情報へのアクセス性を高めるため、2022年 9月にウェブページ Applications for patent term extension and patent terms extended under 35 U.S.C. § 156 | USPTO を開設しました。

 

 開設されたウェブページには、過去5年間に提出された特許期間延長(PTE)申請リストと、延長された特許期間リストが掲載されています。
 なお、このリストには、臨時延長*された特許は含まれていません。

 具体的な掲載内容は、延長登録出願に係る特許番号、出願名称、オリジナル特許終了年月日、延長期間、PTE書類を含む電子ファイルへのリンク等となります。

 このウェブページの情報は、四半期ごとに更新される予定です。

 詳細は、パテントセンター pte_certs_august2022.xls (live.com) で閲覧することができます。


   *臨時延長制度とは、特許権者又はその代理人は延長すべきかの審査期間が特許権の存続期間満了日までに終了しないと予想される場合に、存続期間を臨時に延長できる制度のこと(§156(d)(5))。 

    手続

 存続期間満了日の 6 ヶ月前~15 日前までの間に臨時延長申請書を提出しなければならない(§156(d)(5)(A))。
臨時延長申請書には、35 U.S.C.§156(d)(5)に規定する事項を記載しなければならない。

    運用

 臨時延長申請された特許権の存続期間の延長が可能だと判断される場合には、連邦官報(Federal Register)にその決定が掲載され、申請人に1年以内の期間の臨時延長証明書が交付される((5)(B))。
この臨時延長を受けた特許権者又は代理人は、4回を超えない範囲内で臨時延長を追加で申請できる((5)(C))。
この追加の臨時延長申請は、臨時延長期間が満了する 60 日前~30日前までの期間に行う必要がある。
オリジナルの特許の存続期間が、延長証明書の交付又は拒絶がなされる前に満了する場合であって、当該特許が延長可能であると決定したときは、臨時延長によって、1年を上限として存続期間を延長できる(§156(e)(2)) 。