2022年 8月 3日
浅村特許事務所 知財情報
ミャンマー 2019年の商標法における出願書式を公布
2022年 7月 1日、ミャンマー商務省は、2019年商標法に基づく出願のための様式を規定した通達第44/2022号を公布しました。
ミャンマー知的財産局(Myanmar’s Intellectual Property Department : IPD)の「ソフトオープニング」期間が2年になろうとする一方、完全オープニング(full opening)の時期は依然として未定ではありますが、この新通知は実質的な進展であり、商標法の完全施行に向けた進展と考えられます。
この通達には、下記の19種類の書式を記載した附属書が添付されています(IPDのウェブサイトではミャンマー語と英語で発行されています)。
– 商標登録出願書
– 代理人の選任書
– 出願の回復申請書
– 出願の訂正請求書
– 出願の取下げ書
– 出願中の商品又は役務の限定請求書
– 出願の分割請求書
– 商標登録異議申立書
– 登録証の謄本交付請求書
– 商標登録の訂正請求書
– 商標登録の更新の請求書
– 商標登録の移転登録の記録請求書
– 商標使用許諾記録請求書
– 登録商標の使用許諾の記録取消し請求書
– 登録商標の無効化請求書
– 登録商標の取消書
– 代表者変更届書
– 期間延長申請書
– 不服申立書
附属書には、商標法に記載された特定の請求に該当する各様式の詳細な要件が記載されています。しかし、これらの書式の使用や提出は、IPDからの更なる手続き上のガイダンスを待つ必要があります。
商標法に基づく書式が当局から公布された今、次は各アクションの手数料が発表されることになるでしょう。そしてその後でIPDはソフトオープニングの第二段階に入ることになります。第二段階においては、既存の商標(ミャンマーの旧制度で登録されたもの、またはミャンマー国内で使用されているもの)を、公表された様式を用いて、商標権者が直接に、あるいはオンラインシステムを使用できる現地代理人を通じて、IPDに申請することになります。さらに、ソフトオープニングの第二段階が始まると、ソフトオープニングの第一段階で既に提出された出願について関連費用を支払わなければなりません。
IPDに未だに再出願していない商標権者は、商標ポートフォリオと書類を見直し、来たる第2段階での出願に備える必要があります。IPDのソフトオープニング期間中に出願されたすべての商標は(どの段階であっても)同じ出願日が割り当てられる予定です。
(情報提供元:Tilleke & Gibbins in Myanmar)