2022年 6月21日
浅村特許事務所 知財情報
ケニア 模倣品対策機関への知的財産権登録の義務化
ケニアでは、模倣品対策の一環としまして、同国へ輸入される商品についての知的財産権を模倣品対策機関(ACA)に登録する制度が開始されます。
同制度の関連法令は既に施行されており、運用開始は2023年 1月 1日からとなります(当初の運用開始予定日2022年 7月 1日が6カ月間延期されました)。2023年 1月 1日以降、ACAに登録されていない商標、商号、著作権を持つ商品をケニアに輸入することは違法行為となり、法律の規定上は罰金/懲役の対象となっていますので注意が必要です(ただし、真正品を輸入する場合には、ACA登録が無いことのみをもって、直ちに罰則が科されることは無いと思われます)。
明文化されてはいませんが、ACA登録の対象となる知的財産権は、主に商標登録であり、特許は想定されていません。商標登録は他国におけるものであっても構いません。また、商品に付される全ての商標をACA登録する必要はなく、最も重要な商標をACA登録すれば足ります。
ACA登録の有効期間は1年間で、1年毎の更新となります。ACA登録はオンラインの登録システム(AIMS)を通じて行いますが、現時点ではAIMSに接続できず、ACA登録を行えない状況が続いております。
まだまだ不明な点が多い制度ではありますが、ケニアに商品を輸出し、円滑に流通させるためには、2023年 1月 1日までにACA登録を済ませておくことが望ましいと言えます。同国へ商品を輸出している、又は輸出を行う予定がありましたら、ACA登録を行う商標を検討しておくなど、ACA登録への準備を進めておくことをお勧めいたします。