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ミャンマー 商標法施行に関する最近の動向について


2022年 3月 9日
浅村特許事務所 知財情報


 ミャンマー 商標法施行に関する最近の動向について


 

 

 ミャンマーにおける新商標法の施行についてお知らせします。

 

 Drew & Napier LLCのミャンマー事務所担当者が、ミャンマーにおける新商標法の施行準備の一環として、ミャンマー知的財産局(MDIP)が主催する商標代理人トレーニング講習会に今般参加しました。

 上記のトレーニング講習会で提供された情報によると、再出願された全ての商標出願の絶対的拒絶理由については、MDIPによって審査される予定です。出願人は、拒絶理由に応答する機会を与えられます。拒絶理由がない場合、または拒絶理由が克服された場合、出願は60日間、異議申立のために公開されます。異議申立がなければ、商標登録されることになります。こうした運用について、今後、変更がありえますので、随時お知らせいたします。

 現在のところ、2020年10月 1日に開始された「ソフトオープニング」期間は継続されるようです。MDIPでは、現行制度下で証書登録局(以下、ORD)に登録された商標やミャンマーで使用されている商標の再出願を引き続き受付けています。また、ORDも同様に、所有権宣言登録の申請を引き続き受け付けています。

 新商標法の開始日および関連する庁料金はまだ発表されていません。現在のミャンマー政情において、新商標法の開始時期も未確定です。

 ミャンマーにおいて商標の保護を希望する商標使用者であって、まだORDに商標登録していない、および/またはMDIPに商標を再出願していない方は、新商標法が施行される前にできるだけ早く対応することをお勧めいたします。


弊所コメント:

 現地代理人によるミャンマー商標制度最新事情については、今までに知らされている内容から特に変更はありませんでした。しかしながら、その現地専門家が、今般商標代理人トレーニング講習会に出席したということは、制度が完全にストップしているというわけではなく、わずかながらも前進し続けていることが窺われますので、皆様にお知らせする次第です。