2021年 9月29日
浅村特許事務所
韓国 審査請求料の返還に関する改正特許法
特許料等の返還に関する韓国特許法第84条の規定について、審査請求料の返還に関連する一部の規定が改正されました(2021年8月17日公布)。
これまでの韓国特許法第84条では、審査請求をした後、
- 専門機関による先行技術調査業務に対する結果通知、
- 同一人により同じ発明が同じ日に2件以上の特許出願がある場合における、当該特許出願人に期間を定めて協議の結果を申告するよう命じる協議結果申告命令、
- 拒絶理由通知、および
- 特許査定の謄本送達
のいずれかがなされる前に、特許出願を取下げまたは放棄した場合に限り、支払った審査請求料の返還を認めておりました。
これに対し、改正された韓国特許法第84条では、
- 先行技術調査業務の結果通知があった後に、特許出願を取消しまたは放棄する場合には、審査請求料の全額の返還を受けることが可能となり、
- 「協議結果申告命令があった後、申告期間が満了する前」または「拒絶理由通知があった後、意見書提出期間が満了する前」に特許出願を取消しまたは放棄する場合には、審査請求料の1/3の返還を受けることが可能となりました。
上記の改正事項は、附則に従い、公布日から3カ月後の2021年11月18日以降に取下げまたは放棄した特許出願から適用されます。