2021年 9月14日
特許業務法人 浅村特許事務所
アメリカ AFCP 2.0 を2022年 9月30日まで延長
AFCP 2.0(After-Final Consideration Pilot 2.0)は、2022年 9月30日まで延長されました。
AFCPは、米国特許庁の審査官と出願人との間のコミュニケーションを密にするために設けられたパイロットプログラムです。
以下ご参考のため、当所のアメリカ特許制度の記載からAFCP2.0の記載を抜粋して掲載します。
AFCP 2.0 (After-Final Consideration Pilot 2.0)
AFCP とは、最終拒絶通知後に出願人がクレーム補正を伴う応答を条件付きで認めるパイロットプログラムのことをいう。
AFCPは、権利化までの審査期間の短縮化を図るために試行されている。2012年に1.0、2013年 5月に2.0が試行された。
(1)試行期間延長
毎年、AFCP 2.0の終了期限が延長されており、2021年10月時点で、2022年 9月30日まで延長される。
AFCP 2.0を利用後、審査官は補正によって全てのクレームが許可されると判断した場合には特許を許可し、特許を許可できないと判断した場合には出願人にインタビューをリクエストできる。
AFCP 2.0の結果、特許許可25%、アドバイザリーアクション70%、新たな拒絶理由通知や出願放棄が5%程度となっている。
(2)従来
最終拒絶通知を受けた後は実質的なクレーム補正伴う応答は認められず、意見書による主張をする必要があった。しかし、意見書への主張が審査官に受け入れられない場合には、継続審査請求(RCE)を行わなければ特許にすることはできなかった。
(3)AFCP 2.0の優位点
最終拒絶通知(Final Office Action)に対し、再審査請求(RCE)をすることなく特許許可を得られる可能性があり、権利化までの審査期間の短縮化が図られている。
AFCP2.0に対して、審査官は拒絶理由維持の心証がある場合、電話によるインタビューをしなければならず、審査官を説得する機会が必ず与えられる。
AFCP2.0の申請は無料であるが、最終拒絶通知(Final Office Action)後3月を経過すると延長費用が発生する。
(4)AFCP 2.0対応に対する注意点
AFCP2.0においてクレーム補正案、出願人の意見に対する審査官の検討時間は、3時間と非常に短い。そのため、審査官による先行技術調査が再度必要になるような大きなクレーム補正の場合にはAFCP2.0利用せず、RCEを行うことが賢明。
(5)手続き
最終拒絶通知に対し、AFCP 2.0の利用を申請し、かつ最終拒絶通知(Final Office Action)に対して独立クレームを補正することが少なくとも必要となる。