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緊急事態宣言発令中の当所の業務について[2021年 7月12日]

2021年 7月12日
特許業務法人 浅村特許事務所 / 浅村法律事務所


緊急事態宣言発令中の当所の業務について



 新型コロナウィルスの感染再拡大を受け、東京都に対して第4回目の緊急事態宣言が2021年7月12日に発令されました。

当所の業務
 
 浅村特許事務所および浅村法律事務所は、通常業務をテレワーク主体で行っているため、緊急事態宣言下においても何ら業務に影響はございません。
 なお、緊急事態宣言発令期間中のご来所は、原則遠慮をさせて頂いています。ご相談、お打ち合わせ等の際には、できるだけWeb会議サービス(Teams、Zoom等)をご活用下さい。
 
 ご来所せざるを得ない場合には、事前に当所所員へのご連絡をお願いいたします。

郵送物に関するお知らせ
 緊急事態宣言発令期間中は、当所での郵便物・宅配便等の郵送物の受け取りの日を、週2回(毎週火曜日と木曜日)とさせて頂いています。
 なお、提出期限等があり原本を当所へお送り頂く必要がある書類につきましては、当所への到着予定日が特定可能なサービスにて、事前に担当弁理士等に追跡番号を連絡して頂いたうえで、お送りください。
 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。

一日も早い新型コロナウイルスの感染収束を、所員一同心よりお祈りいたします。