2020年 9月25日
浅村特許事務所 知財情報
アメリカ PCT国内移行出願でRCEをした場合の宣誓書提出義務厳格化
特許法 371 条が規定する PCT 国内移行出願は、宣誓書の提出義務がある旨の改訂が行われました(AIA特許法 特許法115条改正)。
従来、米国特許商標庁はこの規定を厳格に適用せず、PCT 国内移行出願からの継続審査請求(RCE)を認めて審査を継続し、特許を許可していました。
PCT国内移行出願の放棄擬制
しかしこの度米国特許商標庁は、PCT国内移行出願において発明者の宣誓書 (Declaration)をRCEの前かRCEと同時に提出していなければならないとし、宣誓書を提出していない場合は、371 条(d)の規定通りに国内移行出願を放棄したものとみなす(Retroactive Notice of Abandonment)という措置を取ることを決定しました。
宣誓書を提出していないことに対し、不適切なRCEであることの通知(Notice of Improper Request for Continued Examination)は出願人に通達されない模様です。
遡及的な放棄擬制
この措置に加え、たとえ審査が終了し特許が許可されていた場合であっても 遡って特許を放棄したとみなす運用を開始しました。
回 復
遡って放棄がされたRCE後の出願や特許は、特許再生の請願(Petition to Revive) 及び請願料$2,000と宣誓書を提出することにより、回復ができる模様です。
「放棄通知」を受け取った場合、『宣誓書提出前にRCE請求をした』ことによる 「放棄通知」であるのか否かを確認し、適切な対応を行う必要があります。
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