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延長された緊急事態宣言下の当所の営業について[2020年5月7日 更新]

 2020年 5月 7日
 特許業務法人 浅村特許事務所/浅村法律事務所


延長された緊急事態宣言下の当所の営業について



 2020年5月4日、東京都を対象地域に含む新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が5月末まで延長されましたが、同期間中の特許業務法人浅村特許事務所及び浅村法律事務所の営業及びそれに伴うお客様へのお願いは以下のとおりとなります。


1.所員全員が在宅勤務しながら営業しております。

 当所では、弁理士、弁護士及び事務員の全員がセキュアな環境下でテレワーク(在宅勤務)を行っております。日本国特許庁に対するオンライン手続も在宅から行うことができ、通常どおりの業務を行っておりますので、従来どおり各種ご依頼を承ります。


2.ご連絡方法に関するお願い

(1) 電子メール(又はファクシミリ)のご利用をお願いします。

期間中、事務所は閉鎖されており、弁理士等への当所電話番号への連絡は難しくなりますので、ご連絡には電子メールをご利用下さいますよう、お願い申し上げます(なお、ファクシミリもご利用頂けます)。また、必要に応じウェブ会議でのご相談も可能です。

(2) 郵送物に関するお願い

郵便物・宅配便につきましては、頻度を下げて事務所にて受け取りを行っておりますので、お受け取りが通常より遅くなる可能性がございます。期間中は当所への郵便等の発送は極力控えていただくようお願いします。

提出期限等があり、原本を当所へお送り頂く必要がある書類につきましては、当所への到着予定日が特定可能なサービスにて、事前に担当弁理士等に追跡番号をご連絡の上、お送り頂ければ幸いです。

 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

以上