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外出自粛要請下での当所の営業について [2020年4月3日]

 2020年 4月 3日
 特許業務法人 浅村特許事務所/浅村法律事務所


外出自粛要請下での当所の営業について



 現在、新型コロナウイルスCOVID-19の感染拡大防止のため、東京都から外出自粛要請が出ており、さらには、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言により、より強い要請がなされる可能性がございます。そのような状況下での特許業務法人浅村特許事務所及び浅村法律事務所の営業は以下のとおりに行います。

1.外出自粛要請に応えながら通常どおり営業致します。
 当所では、弁理士、弁護士及び事務員の全員がセキュアな環境下でテレワーク(在宅勤務)を行うことを可能としておりますので、外出 自粛要請に極力応えながら(事務所が無人となっても)、日本国特許庁に対するオンライン手続を含む通常どおりの業務を行うことができます。
 但し、弁理士等への当所電話番号への連絡は難しくなりますので、ご連絡には電子メールをご利用下さいますよう、お願い申し上げます。

2.緊急事態宣言が出た場合
 緊急事態宣言ないしはいわゆる都市封鎖(ロックダウン)となった場合においても、上記のとおり、所員全員がフルタイムで在宅勤務をしながら、通常どおりの業務を行うことに変わりありません。
 しかしながら、通常の事務所所在地での郵便物の受発信を行うことができなくなります。
従いまして:
 ・この期間の郵送物の当所への発送は極力控えていただくようお願いします。なお、期間中の郵送物は、返送される可能性がありますので、悪しからずご了承のほどお願いいたします。
 ・緊急事態宣言期間内に原本を当所へお送り頂く必要がある書類につきましては、当所への到着予定日が特定可能なサービスであれば受け取り可能とするように致しますので、事前に担当弁理士等にご相談頂きたいと存じます。
 ・特許庁又は裁判所への郵送による提出が必要な書類につきましては、可能であれば提出期限を延期し、緊急事態解除宣言ないしはロックダウン解除後の提出とさせて頂きます。延期が不可能な場合等についてのみ、事前に協議させていただきながら個別に対応するように致します。

 ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

以上