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意匠関係料金改正のお知らせ(令和2年4月1日施行)

2020年2月14日


意匠関係料金改正のお知らせ(令和2年4月1日施行)



法改正により、令和2年(2020年)4月1日以降の意匠登録出願から意匠権の存続期間が従来の20年から25年に延長されることとなり、延長される存続期間(第21年から第25年まで)の登録料について、特許庁ホームページにおいて案内が掲載されました。

  https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/kaisei/2020_ishoryokinkaisei.html