浅村特許事務所 知財情報
2020年 1月29日
中国 春節休暇の延長に伴う法定期限への影響について
現在、中国は、2020年1月24日(金)から春節休暇中ですが、武漢市を中心に発生した新型コロナウイルスによる感染拡大の対策として、中国政府は法定の春節休暇を1月31日(金)から2月2日(日)まで3日間延長することを決定しました。もともと、2020年1月31日(金)が春節休暇明けの最初の出勤日であることから、春節休暇中に手続の法定期限が来る場合、2020年1月31日(金)が実際の期限になるはずでした。今回の春節休暇の延長により、休暇期間中に期限が来る案件については、期限が2月3日(月)まで延長されることになります(国家知識産権局 公告 第350号)。その他、特別措置については、情報が得られましたらまた、お知らせします。
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