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ベトナム CPTPP実施のため改正されたベトナム知的財産法

浅村特許事務所 知財情報
 2019年11月25日


ベトナム CPTPP実施のため改正されたベトナム知的財産法


 



2019年6月14日、ベトナム国会は、2005年に公布され2009年に改正された知的財産法(既存の知的財産法)を改正する法律No. 42/2019 / QH14を公布しました。この改正は、既存のベトナム知的財産法を、2019年1月14日に施行されたCPTPP[1]に準拠させることを狙いとしています。

2019年の知的財産法の主な改正は、以下の通りです。

特許出願の新規性喪失の例外 

改正された知的財産法における新規性喪失の例外について、既存の知的財産法で規定されていた期間が6ヶ月から12ヶ月に延長され、また適用の対象となる公開の範囲が広げられました。

改正された知的財産法の下では、特許出願人または特許出願人から直接または間接的に情報を入手した者によって発明が公開されたときは、公開の日から12ヶ月以内に特許出願がされた場合には、その公開によって新規性又は進歩性を欠くとはみなされません。

また、工業所有権の出願または登録が工業所有権庁によって誤って公開された場合や、出願する権利のない者によって出願された場合にもこの規定の適用を受けられるようになりました。

既存の知的財産法の下では、適用を受けられる対象となる公開がいくつかの場合に限られていましたが、上記のように広く適用されるようになりました。

商標使用の要件 

今回の改正では、ライセンシーによる商標の使用は、商標登録を維持するための商標権者による商標の使用であるとみなされるようになりました。

商標ライセンスの登録 

商標ライセンス契約については例外的に、ベトナム知的財産局に登録をしなくても第三者に対して対抗できます。(ただし、他の知的財産権のライセンスについては登録が第三者対抗要件になります。)

保護されない地理的表示

今回の改正では、名称、表示が、「ベトナム領土での関連消費者の認識」(既存の知的財産法の第80条(1)に加えられた新しいコンセプトです)に基づき、一般名称になっている場合には、地理的表示としては保護されません。

さらに地理的表示が、登録された商標または先に出願された商標と同一または類似であり、そのような地理的表示の使用が製品の「商業的な出所について混同を生じる可能性がある」場合には、そのような地理的表示はベトナムでは保護の対象外となります。

地理的表示権の取得 

ベトナム知的財産庁において行われる現在の登録プロセスに付け加えて、地理的表示における権利は、ベトナムが締約国である国際条約を通じて取得される場合があります。

国際条約の下での地理的表示の認定及び保護の請求については、当該地理的表示の公開、異議申し立て、または審査の手続は、ベトナム知的財産庁での地理的表示に適用されるものと同様の手続に従って行われることが明確化されました。

知的財産権の権利行使

今回の改正では、被告が原告の知的財産権を侵害していないと裁判所が判断した場合、被告は、ベトナムの法律に基づく妥当な弁護士費用またはその他の費用を支払うことを、原告に命令するよう裁判所に要求することができます。また本改正では、知的財産権の権利行使手続きの乱用により損害を被っている当事者が、そのような乱用を犯した当事者に補償金を支払うよう裁判所に要請することも認めています。

知的財産権侵害による損害を数値化するための根拠に関しては、原告の失われた販売/利益に加えて被告の利益(二重賠償はなし)、妥当なロイヤリティ、および既存の知的財産法の下で利用可能な法定損害賠償方法の他に、知的財産権保有者は、他の方法に基づいて損害を埋め合わせる権利が与えられています。

今回の改正では、税関手続が停止されたときは、税関は、知的財産権保有者に対し、行政措置決定日から30日以内に、問題となっている商品の荷送人、輸出者、荷受人、輸入者の住所及び氏名、商品の説明、数量、原産国(あれば)を通知しなければなりません。

効果 

今回の知的財産法に関する改正は、2019年11月1日より施行されていますが、2019年1月14日(ベトナムでのCPTPPの発効日)まで遡って適用されます。

具体的には、改正知的財産法は以下に適用されます。

  • 出願日が2019年1月14日以降の工業所有権出願。
  • 出願日が2019年1月14日以降の出願に基づく特許及び地理的表示の登録に対する無効審判の請求。
  • 出願日が2019年1月14日以降の商標登録に対する取消審判の請求
  • 2019年1月14日以降に提起された侵害訴訟

 


[1] CPTPP:“the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership”を略したもの。「アジア太平洋地域における経済統合」のこと。