2019年11月8日
改正意匠法の施行日が定められました
特許法等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(令和元年11月7日政令第 145号)において、下記内容に関する改正意匠法の施行日が「2020年4月1日」に定められたことについて、特許庁ホームページにおいて案内が掲載されました。
<2020年4月1日施行の改正意匠法>
・意匠法の保護対象の拡充等(建築物、画面のデザイン保護など)
・意匠登録に係る創作非容易性水準の引上げ
・組物の意匠の拡充
・内装の意匠の導入
・関連意匠制度の見直し
・意匠権の存続期間の変更(20年間→25年間)
・意匠権の侵害とみなす行為の見直し
・意匠権侵害により生じた損害の賠償額算定方式の見直し
・その他所要の規定の整備
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/seireikaisei/tokkyo/tokkyo_sekou_r0111.html