浅村特許事務所 知財情報
2019年11月6日
日本 令和元年改正特許法、令和2年4月1日から施行(追記)
昨日、令和元年改正特許法が2020年4月1日に施行される旨お伝えしましたが、施行がまだ猶予されている規定もあることにご注意下さい。この点について、以下に簡単にお知らせします。
1.特許法
(1)査証関係(新105条の2~新105条の2の10)
公布の日から1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(おそらく2020年10月1日施行と言われています)。
・中立な技術専門家が現地調査を行う制度(査証)の創設。
・特許権の侵害の可能性がある場合、中立な技術専門家が、被疑侵害者の工場等に立ち入り、特許権の侵害立証に必要な調査を行い、裁判所に報告書を提出する制度。
2.意匠法
公布の日から2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(1)複数意匠一括出願(7条)・・・複数の意匠を一の願書で出願可能とする。
(2)物品区分扱いの見直し・・・物品区分表を廃止し、経済産業省令に一意匠の対象となる基準を設ける(7条)。
(3)手続き救済規定(第60条の10第2項、第68条で準用する特許法第5条)
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