住所:東京都千代田区大手町1-5-1 大手町ファーストスクエア ウエストタワー17F
TEL:03-6840-1536(代表)

韓国 「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)の立法予告について

浅村特許事務所 知財情報 
 第284号(2019年10月2日)


韓国において、「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)の立法予告について


 



韓国特許庁(Korean Intellectual Property Office)は、2019年9月、特許手数料政策を活用しIP金融の活性化を図ることなどを目的として、スタートアップ企業1 や中小企業、あるいは中小企業・公共研究機関にIP金融(IP担保融資など)を行っている銀行に対し、年次登録料2 を削減することなどを主な内容とする「特許料等の徴収規則」の一部改正令(案)を発表しました。

これまで、中小企業などが担保として特許権などを銀行に移転しても、銀行は年次登録料の減免を受けることはできませんでした。今回の改正により、銀行がIP金融を実施した後特許権などの移転・所有を受ける場合には、中小企業などと同じく、銀行の年次登録料納付負担は50%削減されます。

また、スタートアップ企業が特許取得時の経済的負担を減らし特許権を早期に確保し安定した事業を進められるようにするため、スタートアップ企業の特許出願の優先審査申請料(Priority screening fee)は70%引き下げられることになり、20万ウォンから6万ウォンになります。

さらに、現行の制度下では、登録決定された出願を、特許権・実用新案権・デザイン権として最初の3年分の年金を納付した後、4年目分以降の年金を3年分以上一括して支払う場合にはその総額から5%減免されますが、今回の改正では、この減免幅が現行の5%から10%に拡大されます。

本改正案は、9月2日から10月14日までの立法予告期間と、法制処(Ministry of Government Legislation)の承認を経て、本年12月に施行される予定です。
韓国特許庁はこの改正案により、「特許創出と活用促進などの政策連携を強化することができる」と予想しています。

 1)創業後、事業開始日から3年が経過していない初期創業企業。
 2)特許・実用新案・デザインの設定登録後、4年目から毎年1年分ずつ納付する登録料のこと。