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インド 日印特許審査ハイウェイに関する情報

浅村特許事務所 知財情報
 (2019年3月29日)


インド 日印特許審査ハイウェイに関する情報



日印特許審査ハイウェイ(日印PPH)が、2019年度第一四半期に開始される予定です(*1)が、日印PPHに関して、インドの現地代理人から以下の情報を得ましたので、お知らせします。

インド特許庁は、2018年12月に、特許規則(改正)案2018(*2)を公表しており、早期審査手続が申請できる出願人の対象を拡大しております。特許規則(改正)案2018では明示されておりませんが、現地代理人によると、日印PPHに基づく早期審査の適用を受けることができる要件は、以下の2つとのことです。

(1)日本の出願人のみであること
   -> 現地代理人によると、インドの願書(FORM1)に、日本の住所が記載されていればよいとのことです。
(2)日本で特許が付与されていること
   -> 現地代理人によると、日本の特許番号、許可クレームの英訳、特許庁からのオフィス・アクションの英訳(特許査定の英訳など)が必要になる可能性があるとのことです。

また、インドと日本との二国間協定を考慮して、日印PPHは特定の技術分野に適用される予定ですが、現地代理人によりますと、医薬品および医薬品の発明は除外される可能性があるとのことです。

参考:現在施行されている特許規則2016下では、早期審査の申請数に制限があるようですが、現時点では、この制限に達していないようです。
また、特許規則2016下では、早期審査の請求ができる出願人は下記2つのカテゴリーのみでした。

(1)スタートアップ企業であること。または、
(2)国際調査機関/ 国際審査機関としてインドを指定した出願人であること。

 (*1) https://www.meti.go.jp/press/2018/10/20181030007/20181030007.html
 (*2) https://dipp.gov.in/whats-new/draft-patent-rules-2018

 

No.282


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