浅村特許事務所 知財情報
第280号(2019年2月発行)
インドネシア インドネシア知的財産総局が未納の年金に関する支払い期限の延期を発表
インドネシア知的財産総局(DGIP)は、2018年8月16日付で、旧法下で放棄した特許に関する未納年金の支払いを特許権者に強く求めるサーキュラーを発行した(2018年10月発行のIP グローバル情報第275-1号参照)。
DGIPは、放棄した特許について未納の年金(年金納付期限が現行法の施行日である2016年8月26日より前のもの)がある(元)特許権者が未納年金と利息の全額を支払うべき期限を2019年2月15日としていたが、今回、2019年2月17日付けのサーキュラーにて、「2019年8月17日」に延期することを発表した(2019年2月17日付該記事については次ページ以降参照)。
既に正式な通知を受けている特許権者は、「2019年8月17日」までに支払いを行うことに注意が必要である。また、そのような通知を受け取っていないが、2016年8月26日より前に年金不納により受動的に特許権を放棄したケースがある場合は、現地代理人にその放棄した特許についてのステータスを問合せ、必要な対応を取ることが考えられる。
*弊所では、引き続き情報の収集に努めてまいります。
今回の措置の対象となる可能性があるお客様には弊所より別途ご連絡を差し上 げております。