浅村特許事務所 知財情報
第276-1号(2018年11月発行)
中国 控訴審(第二審)の裁判管轄を最高人民法院に集約
2018年10月26日、中国・第13期全国人民代表大会常務委員会第六回会議において、「専利等事件の訴訟手続に関する若干問題の決定」が可決された。
この決定は、知財事件の控訴審の管轄権を最高人民法院に集約させることによって、31箇所に散らばっている現在の第二審管轄裁判所(高級裁判所)の機能を一元化し、知財事件の審理基準の統一化を目指すものである。
今後は、特許、実用新案、植物新品種、集積回路設計、技術秘密、ソフトウェアなどのような専門技術性が比較的高い民事事件または行政事件の第一審判決又は裁定に対して不服を申し立てる場合、当事者は直接最高人民法院に控訴することになる。
また、効力が発生した上記事件の第一審判決、裁定、和解調書に対して当事者が再審を申立てた場合または検察庁が控訴をした場合など、裁判監督手続を適用する場合には最高人民法院は自ら審理し、または下級人民法院に審理させることができる。
現在、知財裁判の経験豊富な裁判官を30人ほど選定中であるとの情報があり、今後、実施に向けて取り決められる情報に注視する必要がある。
本決定は2019年1月1日より施行され、3年後の全国人民代表大会常務委員会にて、最高人民法院から実施状況が報告される予定である。
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