浅村特許事務所 知財情報
第274-1号(2018年9月発行)
ウルグアイ 2019年1月から登録商標の不使用取消が可能に
ウルグアイでは、2014年の法改正により商標登録の不使用取消制度が導入されました。不使用取消の対象となるのは5年以上使用されていない商標登録であるため、実際には、改正法の施行から5年となる2019年1月1日から不使用取消の請求が可能となります。
ウルグアイにおける不使用取消制度の概要は以下の通りです。
●標登録が不使用取消の対象となるのは、
A)商標登録又は更新後5年の間、商標権者又はその許諾を受けたものにより使用されていない場合
B)その使用が5年以上連続して中断している場合
● 商標権者が不可抗力による不使用を証明した場合には取消を免れる
● 不使用取消を請求することができるのは利害関係人
●指定商品・役務のうちいずれかについての使用により取消を免れる
●使用についての挙証責任は商標権者が負う
なお、更新時の使用証拠提出は不要です。
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