浅村特許事務所 知財情報
(2017年3月30日発行)
インド インド商標規則改正
インド商標局は、2017年3月6日付で改正商標規則を施行しました (i) 。主な改正点は以下の通りです。
A 制度改正
(1) 使用宣誓書等の提出義務
出願の際に商標の使用事実を主張する場合は、願書の付属書類として、使用宣誓書及び使用事実を示す書類の提出が必要となりました。
(2) 早期審査の対象となる手続の拡大
従前は出願から審査までの手続のみが早期審査の対象でしたが、今後は出願から審査までの期間のみでなく、審査応答後から登録に至るまでの手続についても早期化の対象となります。
(3) 著名商標の認定制度の新設
商標局に対して著名商標登録の申請制度が新設されました。著名商標登録によって、商標権侵害訴訟や異議申立等の場面において著名性の立証が容易となる効果や、他人による同一・類似商標の登録を阻止する効果が期待されます。
(4) 商標登録異議申立に関する変更
商標登録異議申立を受けた被請求人は、商標局からの申立書の送達を待たず、インド商標局の公式ウェブサイトにアップロードされた異議申立に関する電子的記録を基に弁駁書を提出することが可能となりました。これにより、インド商標局からの書面の送達を待つことなく異議事件を迅速に処理することが可能となります。
(5) 申請書類の様式の簡素化:
申請書類の様式が簡素化され、75種類あった様式が8種類に統合されました。
(6)音商標出願の必要書類
音商標出願に際し、長さが30秒を超えないMP3形式での音の複製物、及び楽譜の提出を要する旨が定められました。
B 料金の改定
(1) 手数料の増額
主な官庁手数料について約2倍の増額となりました。
(2) 電子出願手数料の割引
電子出願を促進するため、電子出願を選択した出願人には、出願手数料について10%の割引が適用されます。
注釈:
(i) Intellectual and Property INDIA :Trade Mark Rules, 2017 notified March 06, 2017 (英語PDF)
http://www.ipindia.nic.in/writereaddata/Portal/News/312_1_TRADE_MARKS_RULES_2017__English.pdf
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