浅村特許事務所 知財情報
2016年12 月 1 日
中国 中国商標最新事情
- 日本企業の商標が馳名商標として認定
日本企業が提起した異議申立事件に関し、最高人民法院は、当該日本企業の商標が中国において高い知名度があると認定した。
- 外国出願人の「音商標」出願が初の登録
商標局は、日本企業の音商標出願1件について、外国出願人の音商標出願としては初めて登録を認めた。この登録は、2014年5月1日の新商標法施行以降登録に至った音商標出願3件中2件目となる。
- 2016年度の意匠五庁(ID5)会合開催
日中米欧韓による2016年度ID5の会合が、11月1日に北京で開催された。五庁の代表者が「2016年工業製品の意匠に関する五庁協力共同声明」を締結した。
本会合には、弊所から日本弁理士会意匠委員長の篠田卓宏弁理士がユーザー代表の一人として参加。
- 商標登録後の書類送達先に関する留意事項
出願とその後の更新・譲渡等の代理人が異なるケースで審判請求等を受けた場合、どの代理人宛に書類が送達されるかは明確な規定がない。送達を受けた代理人が消滅・移転等で受け取れなかった場合には、公示送達となる。
実際に日本企業の商標登録で、公示送達がなされ、権利者が知らない間に無効審決が確定してしまったケースもあった。
- 拒絶理由通知の発行遅延
中国代理人は、ここ1ヶ月半ほどSAICから拒絶理由通知を受け取っておらず、恐らく発行が完全に止まっているとのこと(2016/11/15時点)。今後、溜まっている分が一気に発送される可能性もある。
- SAICデータベースの正確性
個別の商標登録のデータのうち特に指定商品については不確実であり、部分拒絶を受けて削除したものがそのまま残っているケースも多い。異議申立等に際しては公報で登録内容を確認することが重要である。
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