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中国 中国審査指南改訂情報

浅村特許事務所 知財情報 
 (2016年11月11日発行)


中国 中国審査指南改訂情報


 中国国家知識産権局(以下、SIPOと記します)は2016年10月28日、「審査指南改正案」についてパブリックコメントの募集の開始を発表しました。改正案とともに審査指南の新旧対照表が公表されています。

 現行の専利審査指南は2010年2月1日より施行されて以来、すでに2013年と2014年の2回にわたって実質的な内容の調整が行われています。そして2016年10月現在、SIPOは新たな改正を検討しています。

 本改正案には、(1)ビジネスモデルとコンピュータプログラムに係わる権利付与の主題についての審査、(2)出願日以降に提出される試験データ(実験データ)についての審査、および(3)無効審判手続きにおける補正方式の調整など、重要な内容が含まれます。

1.ビジネスモデル・コンピュータプログラムに係わる権利付与の主題

《専利審査指南》第二部分第一章の改正案 ビジネスモデルに関する権利付与の主題

 本改正案では「ビジネスモデルに係わる請求項について、若しビジネスルールと方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、専利法第25条に基づいて、その専利権を取得する可能性を排除してはならない」ことが明確にされています。本改正案では、専利保護しない例として挙げられていたコンピュータプログラムを利用したシステムに係わるもの(例9)が削除されています。この専利保護しない客体の例が削除されることは、今後の審査において、ビジネスモデル全体における技術特徴の役割が総合的に判断されることを表しています。

 したがって、中国でビジネスモデルについての特許出願(専利出願)においては、明細書作成の際に、発明の技術的特徴を明確に記載すること、及び、応答の際に、当該技術的特徴が技術課題を解決する際に重要な役割を果たすことを強調することが、迅速な権利付与において、今後さらに有効になると考えられます。

 

《専利審査指南》第二部分第九章の改正案 コンピュータプログラムに関する権利付与の主題

 これまでの審査実務においては、コンピュータプログラムそのもの、及び技術的特徴がただコンピュータプログラムのみにある媒体(コンピュータ読み取り可能な記録媒体)は、専利権を付与する客体ではありませんでした。本改正案では、引き続きコンピュータプログラムそのものは専利権を付与する客体ではありませんが、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体に記録されたコンピュータプログラムが技術課題を解決する技術案を反映したものであるならば、このコンピュータ読み取り可能な記憶媒体は専利権を付与する客体に属すことになります。

 さらに、本改正案は、コンピュータプログラムに係わる発明が装置請求項の形で記載された場合、当該装置の構成部は「ハードウェアを含んでもよいし、プログラムを含んでもよい」と規定しているので、「プログラム」が装置請求項の構成部として記載できることになります。よって、本改正案に基づくと、コンピュータプログラムに係わる請求項は、例えば「プロセッサと、コンピュータプログラムコマンドが記憶されるメモリとを含む装置」のような記載形式でも認められることになります。本改正案が施行された場合、コンピュータプログラムに係わる発明について、必要に応じて複数の主題の記載形式の請求項を作成することで、幅広い権利の付与において有効になると考えられます。

2.出願日以降に提出される試験データ(実験データ)

《専利審査指南》第二部分第十章の改正案 出願日以降に補足的に提出された試験データについて

 

 出願日移行に補足的に提出された試験データの取り扱いは、現行の専利審査指南においては「考慮しない」と明確に規定されていました。これは、審査官が補足的に提出された試験データを審査資料に加えないという意味に誤解されかねませんでした。本改正案では、上記の表現を「審査官は、出願日以降に補足的に提出されたデータを審査しなければならない」と書き換えています。

 一方で、本改正案でも、明細書で十分に開示されているかどうかは、原明細書と権利要求書の記載内容に準ずるとの原則は堅持し、全ての審査は、原明細書と権利要求書の内容に基づくとしております。この原則を反映して、本改正案では、「補足的に提出された試験データで証明する技術効果は、当業者が専利出願の公開の内容から得られるものでなければならない」と規定しています。つまり、審査官(審判官)は、試験データや試験方法が一致するか否かのような形式的問題に過度に関心を払うのではなく、当業者の立場から技術的効果が一致するか否かを判断すべきとしています。

 

3.無効審判手続きにおける訂正

《専利審査指南》第四部分の改正案無効審判手続きにおける新しい訂正方式

 

 これまでの専利審査指南では、無効審判手続きで認められる訂正の目的は、通常、請求項の削除、併合と技術案の削除のみに限られています。本改正案では、併合という方式を「請求項に対する更なる限定」に改めるとともに、「明らかなミスの訂正」という目的を新たに追加しています。

 ただし、ここでの「請求項に対する更なる限定」は、請求項に、その他の請求項に記載された一つまたは複数の技術的特徴を補足記入すること、すなわち、特許請求の範囲に記載された技術的特徴のみに基づく限定的減縮に限られます。明細書に記載された内容に基づいて請求項を訂正することは依然として認められていません。

 「明らかなミスの訂正」については、訂正の主体について注意が必要です。現行の専利法実施細則第58条によれば、特許公告、特許文書の誤りを訂正できるのは、国務院特別行政部門に限られているため、専利権者がこの訂正を行うことはできません。権利要求書における明らかなミスを訂正するためには、当該訂正事項が審査(審判)部門に認可された後、専利復審委員会が、実施細則第58条に基づいて、相応の訂正を行うことになります。

 また、専利権者が削除以外の目的で請求項を訂正したことに対して、無効請求人は指定期間内に訂正内容について無効理由を追加することができます。本改正案では、訂正があった後に、無効審判請求人が追加できる無効理由は「訂正内容についての無効理由」であることが明確に規定されています。

 

4.その他の改正事項

 このほかにも、公衆がアクセスできる審査情報についての改正が含まれています。現行の審査指南では審査情報の閲覧について一定の閲覧制限があり、監視を行う第三者にとって不利でした。本改正案では、権利付与公告をしていない出願の包袋について、SIPOが出願人に発送した通知書や決定書、及び調査報告書も公衆がアクセスできる審査情報に含まれることになります。ただし、実体審査手続における出願人からの応答書面は含まれません。

 また、現在は財産保全への協力による手続の中止・中断の期間は12ヶ月を越えないとする制限がありますが、本改正案ではこの期間の制限がなくなります。

 

5.専利審査指南改正案(意見募集稿)改正対照表

現行:「専利審査指南」2010年2月1日より施行

改正案:「専利審査指南改正案(意見募集稿)」

第二部分第一章

4.2知的活動の法則及び方法

知的活動は、人間の思考活動を指し、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断を経て抽象的な結果を生むか、もしくは人の思考活動を媒介として、間接的に自然に作用して結果が生じる。

……

(2)前述(1)で述べた状況を除き、もし、ある請求項を限定するすべての内容において、知的活動の法則と方法を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、専利法第25条に基づいて、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。

第二部分第一章

4.2知的活動の法則及び方法

知的活動は、人間の思考活動を指し、人間の思考から生まれ、推理、分析と判断を経て抽象的な結果を生むか、もしくは人の思考活動を媒介として、間接的に自然に作用して結果が生じる。

……

(2)前述(1)で述べた状況を除き、もし、ある請求項を限定するすべての内容において、知的活動の法則と方法を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、当該請求項が全体としては、知的活動の法則と方法ではないので、専利法第25条に基づいて、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。

 

「例示」

ビジネスモデルに係わる請求項について、若しビジネス法則と方法の内容を含むとともに、技術的特徴も含むものであれば、専利法第25条に基づいて、その専利権を取得する可能性を排除してはならない。

第二部分第九章

2.コンピュータープログラム関連発明専利出願の審査の基準

審査において、保護を求める案、つまり、各請求項により限定される案を対象としなければならない。

……

(1)ある請求項が、ある種の計算方法或いは数学的計算法則、もしくはコンピュータープログラムそのものやメディア(たとえば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピューター読み取り可能な媒体)に記録されるのみのコンピュータープログラム、またはゲームの法則や方法などだけに関するものである場合には、当該請求項は知的活動の法則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には該当しない。

ある請求項は、主題の名称を除き、…専利保護の客体には該当しない。

たとえば、記録されたプログラムだけにより限定されるコンピューター読み取り可能な記録媒体またはある種のコンピュータープログラム製品、或いはゲームの法則だけにより限定されており、いかなる技術的特徴も含まない、たとえばいかなる物理的な実体の特徴も含まれずに限定されるコンピューターゲーム装置などは、実質として、知的活動の法則及び方法だけに関するため、専利保護の客体には該当しない。ただし、発明専利出願で保護を求める媒体がその物理特性の改良に関する場合、たとえば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。

第二部分第九章

2.コンピュータープログラム関連発明専利出願の審査の基準

審査において、保護を求める案、つまり、各請求項により限定される案を対象としなければならない。

……

(1)ある請求項が、ある種の計算方法或いは数学的計算法則、もしくはコンピュータープログラムそのものやメディア(たとえば磁気テープ、ディスク、オプティカルディスク、光磁気ディスク、ROM、PROM、VCD、DVD或いはその他コンピューター読み取り可能な媒体)に記録されるのみのコンピュータープログラムそのもの、またはゲームの法則や方法などだけに関するものである場合には、当該請求項は知的活動の法則及び方法に該当するものであり、専利保護の客体には該当しない。

ある請求項は、主題の名称を除き、…専利保護の客体には該当しない。

たとえば、記録されたプログラムそのものだけにより限定されるコンピューター読み取り可能な記録媒体またはある種のコンピュータープログラム製品、或いはゲームの法則だけにより限定されており、いかなる技術的特徴も含まない、たとえばいかなる物理的な実体の特徴も含まれずに限定されるコンピューターゲーム装置などは、実質として、知的活動の法則及び方法だけに関するため、専利保護の客体には該当しない。ただし、発明専利出願で保護を求める媒体がその物理特性の改良に関する場合、たとえば、積層構造やトラックピッチ、材料などは、この類に該当しない。

第二部分第九章

3.コンピュータープログラム関連発明専利出願の審査の例示

前記審査基準に基づいたコンピュータープログラムに関する発明専利出願の審査の例を以下に挙げる。

……

(3)技術的課題を解決しておらず、または技術的手段を利用しておらず、或いは技術的効果が得られていないようなコンピュータープログラムに関する発明専利出願は、専利法第2条第2項に規定された技術案に該当しないため、専利の保護の客体には該当しない。

……

「例9」

学習内容を自ら決定する方式で外国語を学ぶシステム

……

第二部分第九章

3.コンピュータープログラム関連発明専利出願の審査の例示

前記審査基準に基づいたコンピュータープログラムに関する発明専利出願の審査の例を以下に挙げる。

……

(3)技術的課題を解決しておらず、または技術的手段を利用しておらず、或いは技術的効果が得られていないようなコンピュータープログラムに関する発明専利出願は、専利法第2条第2項に規定された技術案に該当しないため、専利の保護の客体には該当しない。

……

(削除)

第二部分第九章

5.2権利要求書の記載

コンピュータープログラムに関する発明専利出願の権利要求書は、方法請求項として記載してもよく、一つの製品請求項、即ち当該方法を実現させる装置として記載してもよい。どの形式の請求項でも、明細書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技術案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術特徴を記載してあるものでなければならない。当該コンピュータープログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を大まかに記述しただけのものであってはならない。方法請求項として記載の場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータープログラムで実行する各機能及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなければならない。装置請求項として記載の場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述し、当該コンピュータープログラムの各機能がどの構成部で如何に果たされるかについて詳細に記述しなければならない。

 

コンピュータープログラムのフローチャートのすべてに基づいて、当該コンピュータープログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、もしくはコンピュータープログラムのフローチャートを反映する方法請求項と完全に対応して一致する方式により、装置請求項を記載する場合、即ちこの装置請求項の各構成部とこのコンピュータープログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法請求項の各ステップと完全に対応して一致する場合には、この装置請求項の各構成部は当該コンピュータープログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するのに構築すべき機能モジュールであると理解すべきである。このような機能モジュールにより限定される装置請求項は主に明細書に記載してあるコンピュータープログラムを介して当該解決案を実現するための機能モジュール化の構成であると理解すべきであり、主にハードウェアの方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。……

第二部分第九章

5.2権利要求書の記載

コンピュータープログラムに関する発明専利出願の権利要求書は、方法請求項として記載してもよく、一つの製品請求項、例えば当該方法を実現させる装置として記載してもよい。どの形式の請求項でも、明細書にサポートされ、そして、全体的に当該発明の技術案を反映し、技術的課題を解決するのに必要な技術特徴を記載してあるものでなければならない。当該コンピュータープログラムに備わる機能及びその機能で達成する効果を大まかに記述しただけのものであってはならない。方法請求項として記載の場合には、方法プロセスのステップに沿って、当該コンピュータープログラムで実行する各機能及びこれらの機能が如何に果たされるかについて、詳細に記述しなければならない。装置請求項として記載の場合には、当該装置の各構成部及び各構成部の間の関係を具体的に記述しなければならず、前記構成部はハードウェアを含んでもよいし、プログラムを含んでもよい。

 

コンピュータープログラムのフローチャートのすべてに基づいて、当該コンピュータープログラムのフローチャートの各ステップと完全に対応して一致する方式により、もしくはコンピュータープログラムのフローチャートを反映する方法請求項と完全に対応して一致する方式により、装置請求項を記載する場合、即ちこの装置請求項の各構成部とこのコンピュータープログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法請求項の各ステップと完全に対応して一致する場合には、この装置請求項の各構成部は当該コンピュータープログラムのフローチャートの各ステップ、或いは当該方法の各ステップを実現するのに構築すべきプログラムモジュールであると理解すべきである。このようなプログラムモジュールにより限定される装置請求項は主に明細書に記載してあるコンピュータープログラムを介して当該解決案を実現するためのプログラムモジュール化の構成であると理解すべきであり、主にハードウェアの方式により当該解決案を実現するための実体装置として理解すべきではない。……

第二部分第十章

3.4実施例について

化学分野は実験性を持つ分野に属するため、化学分野の発明は試験により証明する必要のあるものが多くある。そのため、通常明細書の中には、製品の製造と応用の実施例などのような実施例を含むべきである。

 

(1)明細書における実施例の数は、請求項の技術的特徴の概括程度によるものである。たとえば、並列選択要素の概括程度及び数値範囲などにかかっている。化学発明において、発明の性質や具体的な技術分野により、実施例の数に対する要求は完全に同一であるというわけでもない。一般原則として、発明が如何に実施されるかを理解するのに十分である、また、請求項により限定される範囲内で実施でき、かつ当該効果を達成できることを判断するのに十分であるべきである。

 

(2)明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、原明細書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。出願日以降に補足的に提出された実施例や試験データを考慮しないものとする。

第二部分第十章

3.4実施例について

化学分野は実験性を持つ分野に属するため、化学分野の発明は試験により証明する必要のあるものが多くある。そのため、通常明細書の中には、製品の製造と応用の実施例などのような実施例を含むべきである。

 

明細書における実施例の数は、請求項の技術的特徴の概括程度によるものである。たとえば、並列選択要素の概括程度及び数値範囲などにかかっている。化学発明において、発明の性質や具体的な技術分野により、実施例の数に対する要求は完全に同一であるというわけでもない。一般原則として、発明が如何に実施されるかを理解するのに十分である、また、請求項により限定される範囲内で実施でき、かつ当該効果を達成できることを判断するのに十分であるべきである。

 

3.5補足的に提出された試験データ

明細書で十分に公開されているか否かを判断する場合は、原明細書及び権利要求書に記載された内容を基準とする。

審査官は、出願日以降に補足的に提出された試験データを審査しなければならない。補足的に提出された試験データで証明する技術効果は、当業者が専利出願の公開の内容から得られるものでなければならない。

第四部分第三章

4.2無効理由の追加

(1)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以内に無効理由を追加する場合は、当該期間内に追加した無効理由を具体的に説明しなければならない。さもなければ、専利復審委員会は考慮しない。

 

(2)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以後に無効理由を追加する場合、通常、復審委員会は考慮しないものとする。ただし、次に掲げる状況は除く。

(ⅰ)専利権者が併合の方法で訂正した請求項について、専利復審委員会より指定された期間内に無効理由を追加しかつ当該期間内に追加した無効理由について具体的に説明した場合。

(ⅱ)提出した証拠と明らかに対応しない無効理由を変更した場合。

第四部分第三章

4.2無効理由の追加

(1)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以内に無効理由を追加する場合は、当該期間内に追加した無効理由を具体的に説明しなければならない。さもなければ、専利復審委員会は考慮しない。

 

(2)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以後に無効理由を追加する場合、通常、復審委員会は考慮しないものとする。ただし、次に掲げる状況は除く。

(ⅰ)専利権者が削除以外の方法で訂正した請求項について、専利復審委員会より指定された期間内に訂正内容についての無効理由を追加しかつ当該期間内に追加した無効理由について具体的に説明した場合。

(ⅱ)提出した証拠と明らかに対応しない無効理由を変更した場合。

第四部分第三章

4.3.1請求人による立証

(1)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以内に証拠を補足する場合は、当該期間内に当該証拠と結び付けて関連の無効理由を具体的に説明しなければならない。さもなければ、専利復審委員会は考慮しないものとする。

(2)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以後に証拠を補足する場合、専利復審委員会は一般的には考慮しないが、次に掲げる状況は除く。

(ⅰ)専利権者が併合の方法で訂正した請求項または提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定された期間内に証拠を補足し、かつ、当該期間内に当該証拠と結び付けて関連の無効理由を具体的に説明した場合。

(ⅱ)口頭審理の弁論が終了する前に、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書など属する技術分野における公知の常識的な証拠、または証拠の法定形式を完備させるための公証文書や原本などの証拠を提出し、かつ当該期間内に当該証拠と結び付けて関連の無効理由を具体的に説明した場合。

(3)請求人が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期間は当該証拠の立証期間を適用する。

第四部分第三章

4.3.1請求人による立証

(1)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以内に証拠を補足する場合は、当該期間内に当該証拠と結び付けて関連の無効理由を具体的に説明しなければならない。さもなければ、専利復審委員会は考慮しないものとする。

(2)請求人が無効審判請求を提出した日より1ヶ月以後に証拠を補足する場合、専利復審委員会は一般的には考慮しないが、次に掲げる状況は除く。

(ⅰ)専利権者が提出した反証について、請求人が専利復審委員会により指定された期間内に証拠を補足し、かつ、当該期間内に当該証拠と結び付けて関連の無効理由を具体的に説明した場合。

 

(ⅱ)口頭審理の弁論が終了する前に、技術用語辞書や技術マニュアル、教科書など属する技術分野における公知の常識的な証拠、または証拠の法定形式を完備させるための公証文書や原本などの証拠を提出し、かつ当該期間内に当該証拠と結び付けて関連の無効理由を具体的に説明した場合。

(3)請求人が提出した証拠が外国語によるものである場合、その中国語訳文の提出期間は当該証拠の立証期間を適用する。

第四部分第三章

4.6.2訂正の方法

前述の訂正原則を満たす前提の下で、権利要求書に対する訂正の具体的な方法は一般的に、請求項の削除、併合及び技術案の削除に限られる。

 

 

請求項の削除とは、権利要求書から一つまたは複数の請求項を取り除くことを言う。たとえば、独立請求項または従属請求項を取り除く。

請求項の併合とは、・・・・・

 

技術案の削除とは、同一の請求項の並列する二つ以上の技術案から一つまたは一つ以上を削除することを言う。

第四部分第三章

4.6.2訂正の方法

前述の訂正原則を満たす前提の下で、権利要求書に対する訂正の具体的な方法は一般的に、請求項の削除、技術案の削除、請求項に対する更なる限定、明らかなミスの訂正に限られる。

 

請求項の削除とは、権利要求書から一つまたは複数の請求項を取り除くことを言う。たとえば、独立請求項または従属請求項を取り除く。

(削除)

 

技術案の削除とは、同一の請求項の並列する二つ以上の技術案から一つまたは一つ以上を削除することを言う。

 

請求項に対する更なる限定とは、請求項においてその他請求項に記載された一つまたは複数の技術特徴を補足記入して、保護範囲を縮小することを言う。

第四部分第三章

4.6.3訂正方法の制限

専利復審委員会が審決を行う前に、専利権者は請求項または請求項に含まれる技術案を削除することができる。

 

次に掲げる三つの場合の応答期間内に限って、専利権者は併合の方法で権利要求書を訂正することができる。

 

(1)無効審判請求書に対して答弁する場合。

(2)請求人が追加した無効理由または補足した証拠に対して答弁する場合。

(3)専利復審委員会が導入した、請求人が言及していない無効理由または証拠に対して答弁する場合。

第四部分第三章

4.6.3訂正方法の制限

専利復審委員会が審決を行う前に、専利権者は請求項または請求項に含まれる技術案を削除することができる。

 

次に掲げる三つの場合の応答期間内に限って、専利権者は削除以外の方法で権利要求書を訂正することができる。

(1)無効審判請求書に対して答弁する場合。

(2)請求人が追加した無効理由または補足した証拠に対して答弁する場合。

(3)専利復審委員会が導入した、請求人が言及していない無効理由または証拠に対して答弁する場合。

第五部分第四章

5.2閲覧及び謄写が認められる内容

(1)公表前の発明専利出願、査定公告前の実用新型専利・外観設計専利出願について、同案件の出願人または代理人は、出願書類、出願と直接に関連している手続き上の書類及び初歩審査手続きにおいて出願人に発送した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答意見の本文を含め、当該専利出願包袋の関連内容を閲覧及び謄写することができる。

(2)公表済で、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接関連している手続き上の書類、公表書類及び初歩審査手続きにおいて出願人に送付した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答意見の本文を含め、当該専利出願包袋における公表日までの関連内容を閲覧及び謄写することができる。

 

(3)専利権の査定公告がなされた専利出願の包袋について閲覧及び謄写できる内容には、出願書類、出願と直接に関連している手続き上の書類、発明専利出願のパンフレット、発明専利、実用新型専利、外観設計専利のパンフレット、専利登記簿、専利権評価報告書、及び結審されている各審査手続き(初歩審査、実体審査、拒絶査定不服審判と無効審判などを含む)において専利局、復審委員会が、出願人または当事者に送付した通知書と決定書や出願人或いは関連当事者の通知書に対する応答意見の本文が含まれる。

 

(4)拒絶査定不服審判手続き、無効審判手続きが係属中で、まだ終結していない専利出願の包袋について、特別な事情により閲覧及び謄写する必要がある場合、関係者から承認を得た後に、前述第(1)と(2)号の関連規定を参照して、専利出願の包袋の中で現在の審査手続きに移行される前の内容を閲覧及び謄写することができる。

 

(5)前述の内容以外の書類については、閲覧または謄写してはならない。

第五部分第四章

5.2閲覧及び謄写が認められる内容

(1)公表前の発明専利出願、査定公告前の実用新型専利・外観設計専利出願について、同案件の出願人または代理人は、出願書類、出願と直接に関連している手続き上の書類及び初歩審査手続きにおいて出願人に発送した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答意見の本文を含め、当該専利出願包袋の関連内容を閲覧及び謄写することができる。

(2)公表済で、まだ専利権の査定公告が成されていない発明専利出願の包袋については、出願書類、出願と直接関連している手続き上の書類、公表書類及び初歩審査手続きにおいて出願人に送付した通知書と決定書、通知書に対する出願人の応答意見の本文、及び実体審査手続きにおいて出願人に送付した通知書、調査報告書と決定書を含め、当該専利出願包袋における関連内容を閲覧及び謄写することができる。

(3)専利権の査定公告がなされた専利出願の包袋について閲覧及び謄写できる内容には、出願書類、出願と直接に関連している手続き上の書類、発明専利出願のパンフレット、発明専利、実用新型専利、外観設計専利のパンフレット、専利登記簿、専利権評価報告書、及び結審されている各審査手続き(初歩審査、実体審査、拒絶査定不服審判と無効審判などを含む)において専利局、復審委員会が、出願人または当事者に送付した通知書と調査報告書、決定書や出願人或いは関連当事者の通知書に対する応答意見の本文が含まれる。

 

(4)拒絶査定不服審判手続き、無効審判手続きが係属中で、まだ終結していない専利出願の包袋について、特別な事情により閲覧及び謄写する必要がある場合、関係者から承認を得た後に、前述第(1)と(2)号の関連規定を参照して、専利出願の包袋の中で現在の審査手続きに移行される前の内容を閲覧及び謄写することができる。

 

(削除)

第五部分第七章

7.4.2財産保全に係わる執行協力による中止の期限

人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続きを執行する場合、中止期間は一般に6ヶ月とする。民事裁定書を受けた日より起算して満6ヶ月が経過した場合、当該中止手続きは終了する。

 

人民法院は財産保全措置の継続を請求する場合、中止期間の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送付しなければならない。審査した結果、本章第7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止手続きは6ヵ月間更新される。同じ法院の同じ案件に対する執行手続きにおける保全裁定について、専利局での中止期間は12ヵ月を越えないものとし、審判手続きにおける保全裁定については、専利局での中止期間は適宜延長されてよいとする。

 

7.4.3無効審判手続きに係わる中止期間

無効審判手続きに係わる専利の場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求による中止、または人民法院の財産保全の執行協力要請による中止については、中止期間は1年間を超えないものとする。中止期間が満了になると、専利局は関連手続きを自ら再開する。

第五部分第七章

7.4.2財産保全に係わる執行協力による中止の期限

人民法院が専利局に財産保全の執行協力を要請したことにより、中止手続きを執行する場合、民事裁定書及び執行協力通知書に明記された財産保全期間に基づいて関連手続きを中止する。

 

人民法院は財産保全措置の継続を請求する場合、中止期間の満了前に保全の継続に関する執行協力通知書を専利局に送付しなければならない。審査した結果、本章第7.3.2.1節の規定に合致した場合には、中止期間を更新する。

 

 

 

 

 

7.4.3無効審判手続きに係わる中止期間

無効審判手続きに係わる専利の場合、権利帰属をめぐる紛争当事者の請求による中止については、中止期間は1年間を超えないものとする。中止期間が満了になると、専利局は関連手続きを自ら再開する。

 

 

 

 


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