浅村特許事務所 知財情報
2015年9月16日
韓国 判決反転 ~医薬の投与用法・用量は発明の構成要素としてみなされる~
韓国大法院は2015年5月2日付けにて、「投与用法・用量は、その医薬の構成要素になり得る」とし、これに矛盾する従来の判決を覆しました。(大法院全員合議体2015.5.2言渡2014フ768判決)
これまで大法院は、「投与周期と投与量は、医薬物質を人間等に投与する方法であって、発明それ自体に関するものではないため、発明の構成要素として見なせない」という立場でした。
しかし、今回の大法院判決では、「投与用法、及び投与用量は、対象疾病又は薬効に関する医療用途と本質が同じであると言え、例え同じ医薬であっても、それらの変更によって疾病の治療や予防等において予測できない結果を招くことがある。また、莫大な投資の結果によって完成され、公共への利益を齎す技術を特許として保護することが特許法の目的と合致する。従って、医薬がその効果を完全に発揮する用法・用量を示すことにより、新たな意味を付与する構成要素になり得る」として、従来の判決を判示しました。
詳細な情報が入り次第、追ってお知らせいたします。
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