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EPO 拡大審判部審決

浅村特許事務所 知財情報 
 (2015年4月30 日


EPO 拡大審判部審決


 

 

 

 

[EPO、拡大審判部審決(特許)]

拡大審判部は、トマトII事件(G2/12)及びブロッコリII事件(G2/13)において、技術審判部から付託されていた質問に対し、「植物又は果物等の植物材料を対象とするプロダクトクレーム」及び「植物又は植物部位等の植物材料を対象とするプロダクト・バイ・プロセスクレーム」によって表されたプロダクトの生産が『本質的に生物学的なプロセス』による場合であっても(しかも、そのプロセスが出願日において唯一の生産方法であっても)、いずれのクレームも特許性を有すると回答した。

 

本拡大審判部の審決は、2015年3月25日に下された。その内容は、下記のURLから入手できる。ここでは、それぞれの回答部分のみ紹介する。ほぼ同じ内容となっているので、相違する部分を青色文字にて示す。

 

[1] G2/12における回答内容

 

(1) EPC第53条(b)において、「植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的なプロセス」を特許性の例外として規定しているが、この例外規定によって、植物又は果物等の植物材料を対象とするプロダクトクレームの特許性が否定されることはない。

 

(2) 特に、出願日においてクレームされた主題を産生できる唯一の方法が特許出願において開示された植物の生産のための本質的に生物学的なプロセスである場合、このために、植物品種以外の植物又は植物材料を対象とするクレームの特許性が否定されることはない。

 

(3) このような事情の下において、プロダクトクレームによって与えられる保護範囲に、EPC第53条(b)に基づいて排除される植物の生産のための本質的に生物学的なプロセスによるクレームされたプロダクトの産生が含まれることは影響を受けない。

 

[2] G2/13における回答内容

 

(1) EPC第53条(b)において、「植物及び動物の品種又は植物又は動物の生産の本質的に生物学的なプロセス」を特許性の例外として規定しているが、この例外規定によって、植物又は植物部位等の植物材料を対象とするプロダクトクレームの特許性が否定されることはない。

 

(2)

(a) 植物品種以外の植物又は植物材料を対象とするプロダクト・バイ・プロセスクレームのプロセスの特徴によって、植物の生産のための本質的に生物学的なプロセスが特徴付けられる場合、このために、クレームの特許性が否定されることはない。

(b) 出願日においてクレームされた主題を産生できる唯一の方法が特許出願において開示された植物の生産のための本質的に生物学的なプロセスである場合、このために、植物品種以外の植物又は植物材料を対象とするクレームの特許性が否定されることはない。

(3) このような事情の下において、プロダクトクレームによって与えられる保護範囲に、EPC第53条(b)に基づいて排除される植物の生産のための本質的に生物学的なプロセスによるクレームされたプロダクトの産生が含まれることは影響を受けない。

 

G2/12

https://drive.google.com/file/d/0BwfIQo3yV8RiY25Jb0N4VElHSXM/view?usp=sharing&pli=1

G2/13

https://drive.google.com/file/d/0BwfIQo3yV8RiV1lDaU04dC1idDQ/view?usp=sharing&pli=1