浅村特許事務所 知財情報
2014年10月15日
シリア 署名した日等から1年以内の委任状は有効と認められる
【要約】 シリアにおいては、現在の国情のため、偽造した委任状が使用される事件が多発したことに鑑み、より厳しくするため、署名した日から3か月を経過した委任状は有効と認めないこととしていた。 しかし、これによる混乱が多く生じたため、全ての政府機関において、署名日又は認証日から1年以内の委任状を有効と認めて、容認するよう方針を改めた。 |
【要約】
シリアにおいては、現在の国情のため、偽造した委任状が使用される事件が多発したことに鑑み、より厳しくするため、署名した日から3か月を経過した委任状は有効と認めないこととしていた。
しかし、これによる混乱が多く生じたため、全ての政府機関において、署名日又は認証日から1年以内の委任状を有効と認めて、容認するよう方針を改めた。
Email: asamura@asamura.jp |
|
Copyright© ASAMURA PATENT OFFICE, p.c. All Rights Reserved. |