浅村特許事務所 知財情報
2014年10月10日
韓国 ヘーグ協定のジュネーブ改正協定加盟に関連した意匠法の改正内容
【要約】 工業意匠の国際登録に関するヘーグ協定のジュネーブ改正協定が、2014年7月1日、韓国について発効した(海外情報要約235号に掲載)。 これにより、韓国に国籍、住所等を有する者は、ジュネーブ改正協定に係る国際出願を行うことができるようになった。 国際出願においては、韓国意匠法で規定されている秘密意匠の制度は利用できない。また、国際出願には、100意匠まで含めることができる。 |
海外情報要約235号(2014年5月発行)において、既にお知らせしたように、韓国について、ヘーグ協定のジュネーブ改正協定が2014年7月1日に発効した。これにより、ヘーグ協定の締約国は62となった。
韓国は、意匠法の全面的な改正を行っており(2014年7月1日発効)、本改正において、ジュネーブ改正協定に係る国際出願をするための改正も行われた。以下に、ジュネーブ改正協定に関連した意匠法の改正内容の概要を紹介する。
① 出願人適格
韓国に国籍、住所、営業所、又は居所(30日以上滞在する目的で居住する場所をいう)を有するものが韓国特許庁に対して国際出願をすることができる(第174条及び産業通商資源部令)。
② 使用言語
韓国特許庁に、国際出願を行う際に使用可能な言語は、英語のみである(第177条第2項第1号(産業通商資源部令で定める言語))。
③ 出願日の認定
出願日については、第38条(出願日の認定)の適用は受けず(第182条)、改正条約及びその規則が適用されることにより、韓国特許庁が国際出願を受理した日等が出願日として認定される(改正協定第9条及び規則第13条第3項)。
④ 秘密意匠
秘密意匠(第43条)は、国際出願については認められない(第184条)。
⑤ 意匠一部審査の対象物品
登録要件のうち工業上の利用性等、一部の要件についてのみ審査が行われる意匠一部審査(「意匠無審査」の用語が同改正により「意匠一部審査」に改正された。)の対象となる意匠に係る物品が、ロカルノ分類の第2類(衣類等)、第5類(織物等)、及び第19類(事務用品等)に限定されることになった。
⑥ 意匠の数
国際出願には、100意匠まで含ませることができる(規則第7条第3項(V))。但し、同じ類(ロカルノ分類)に属していなければならない。
⑦ 手数料
意匠法に規定された手数料以外の国際出願にかかる手数料(基本手数料、公開手数料、指定手数料等)は、直接、国際事務局に納付することになる(規則第7条)。使用通貨はスイスフランである(規則、手数料)。
日本においても、ジュネーブ改正協定への加盟が検討されている。
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