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日本 ロカルノ協定に加盟

浅村特許事務所 知財情報 
 2014年9月28日


日本 ロカルノ協定に加盟


 

【要約】

意匠の国際分類を定めるロカルノ協定が、日本について2014924日に発効した。これにより、同協定の加盟国数は、54になった。

同協定に係る国際意匠分類は、日本意匠分類より分類構成が粗いものとなっているが、日本の加盟により、今後、国際意匠分類をより細分化して、調査等の利便性を向上させるために活動することが期待される。

 

意匠の国際分類を定めるロカルノ協定が、日本について2014年9月24日に発効した。

同協定に係る国際意匠分類は、32の類[クラス](物品分野や物品群を表す。) 及び219の小類[サブクラス] (物品を表す。) で構成されており、約7,000の物品を含んでいる。

一方、日本意匠分類は、13のグループ(A~N)、77の大分類、及び3,196の小分類で構成されており、物品数は4万を越えている。両者を比較すると、日本意匠分類の方がより細分化された分類となっている。

 

日本は、現在、ヘーグ協定のジュネーブ改正協定への加盟の準備を進めている。本改正協定に加盟して、国際出願を行う場合には、願書に、国際意匠分類を記載することが必要であるが、日本では、既に、意匠公報に、日本意匠分類と共に国際意匠分類が併記されている。

昨今の製品市場のグローバル化により、外国の意匠公報を調査する必要性が高まっているため、日本がロカルノ協定に加盟したことにより、国際意匠分類の細分化等、国際意匠分類の利便性向上に向けた活動が期待される。

なお、ロカルノ協定加盟後も、当面は国際意匠分類を従とし、日本意匠分類を主とする使用が継続され、また、日本意匠分類の小分類より下位に設けられている「Dターム」分類の使用も継続される予定である。

更に、国際意匠分類における第32類のグラフィックシンボル等は、日本国意匠法上の「意匠」には該当しないため、将来、ヘーグ協定のジュネーブ改正協定に加盟し、日本国が指定された場合でも、これらの保護は認められないことになる。

 

 

 


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